○門川町学校給食センター設置条例施行規則
令和4年3月8日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,門川町学校給食センター設置条例(令和4年3月8日条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象校)
第2条 門川町学校給食センター(以下「学校給食センター」という。)により学校給食を実施する対象校は,門川町立学校設置条例(昭和41年9月12日条例第36号)第1条2項及び第2条に掲げる学校とする。
(事務)
第3条 学校給食センターは,次に掲げる事務を行う。
(1) 町内小学校,中学校の給食(以下「学校給食」という。)の献立作成,調理及び配送に関すること。
(2) 学校給食物資の調達及び検収,管理に関すること。
(3) 学校給食の栄養指導及び栄養改善に関すること。
(4) その他学校給食の業務に関し教育委員会が必要と認めること。
(職員)
第4条 学校給食センターの職員は,次のとおりとする。
(1) 所長
(2) 職員
(3) 栄養士
2 第1項に定めるもののほか,業務上必要があると認めるときは,臨時の職員を使用することができる。
(職務)
第5条 所長は,上司の命を受けて,学校給食センターの事務を掌握し,所属職員を指揮監督する。
2 所長以外の職員は,上司の命を受けて,それぞれ別表に掲げる事務分掌の職務を行う。
(運営委員会の会長及び副会長)
第6条 運営委員会に会長及び副会長各1名を置く。
2 会長及び副会長の選任は,委員の互選による。
3 会長は,運営委員会を代表し,会議の議長となる。
4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第7条 運営委員会は,会長が招集する。
2 運営委員会は,委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(事務の処理等)
第8条 学校給食センターにおける事務の処理,職員の服務等については,教育委員会事務局における取扱いの例による。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか,学校給食センターの管理及び運営に関し必要な事項は,教育委員会が別に定める。
附則
1 この規則は,令和4年8月1日から施行する。
2 門川町学校給食共同調理場設置及び管理条例施行規則(平成10年4月1日教育委員会規則第1号)は,廃止する。
別表(第5条第2項関係)
職 | 主たる職務 |
職員 | ・学校給食の実施計画に関すること。 ・給食員数の確認及び増減に関すること。 ・予算の整理及び文書の収発に関すること。 ・学校給食センターの庶務に関すること。 ・配送業務の運行及び管理に関すること。 ・調理委託業務の遂行に必要な業務及び管理に関すること。 ・門川町学校給食センター運営委員会に関すること。 ・その他所長が必要と認めた業務。 |
栄養士 | ・献立作成その他栄養業務に関すること。 ・保管食品の管理及び検査用保存食の保管に関すること。 ・調理室の衛生管理に関すること。 ・その他所長が必要と認めた業務。 |