○門川町立学校「拡大学校運営協議会」設置要綱
令和5年3月22日
教育委員会訓令第3号
(名称)
第1条 この会は,門川町立学校「拡大学校運営協議会」(以下「協議会」という。)と称する。
(目的)
第2条 門川町立学校の各学校運営協議会による情報交換や意見交換,研修等を行うことにより,各学校運営協議会の充実(コミュニティ・スクールの推進)を図り,もって「地域にある学校づくり」,「学校を核とした地域づくり」の推進を目指して,協議会を設置する。
(所掌事務)
第3条 協議会は,前条の目的を達成するために,次に掲げる事項等について熟議,研修を行う。
(1) 学校運営協議会における協議の内容や方法について
(2) 地域学校協働本部との連携による地域学校協働活動について
(3) 町として育てたい子どもの姿の共有について
(4) 学校運協議会委員としての資質向上について
(組織)
第4条 協議会は,会長,副会長及び委員をもって組織し,別表に掲げる各学校運営協議会の代表者をもって充てる。
2 会長は,協議会を代表し,会務を総括する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき,または欠けたとき,その職務を代理する。
4 教育委員は,協議会の主催者として会に出席する。
(任期)
第5条 委員の任期は,委嘱の日から当該年度の末日までとする。
(会議の開催)
第6条 協議会は,必要に応じて会長が委員を招集し,開催する。
(報償費及び費用弁償)
第7条 委員の報償費及び費用弁償については,門川町報償費の支給に関する規則(令和2年規則第19号)の定めるところによる。
(会の庶務、運営等)
第8条 協議会の庶務,企画,会議の進行等については,教育委員会事務局が行う。
(情報の管理等)
第9条 協議会の委員は,本会で知り得た情報等を適切に管理し,他に漏らしてはならない。
(委任)
第10条 この要綱の定めるもののほか,協議会の企画・運営等に必要な事項は,会長が別に定める
附則
この要綱は,令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
拡大学校運営協議会委員名簿
門川小学校校長 |
門川小学校教頭 |
門川小学校PTA会長 |
門川小学校運営協議会代表(区長、地域学校協働本部員、校長の推薦者1名) |
草川小学校校長 |
草川小学校教頭 |
草川小学校PTA会長 |
草川小学校運営協議会代表(区長、地域学校協働本部員、校長の推薦者1名) |
五十鈴小学校校長 |
五十鈴小学校教頭 |
五十鈴小学校PTA会長 |
五十鈴小学校運営協議会代表(区長、地域学校協働本部員、校長の推薦者1名) |
門川中学校校長 |
門川中学校教頭 |
門川中学校PTA会長 |
門川中学校運営協議会代表(区長、地域学校協働本部員、校長の推薦者1名) |
門川高校教頭 |
門川高校地域連携担当者 |