○門川町立学校「拡大学校運営協議会」設置要綱

令和5年3月22日

教育委員会訓令第3号

(名称)

第1条 この会は,門川町立学校「拡大学校運営協議会」(以下「協議会」という。)と称する。

(目的)

第2条 門川町立学校の各学校運営協議会による情報交換や意見交換,研修等を行うことにより,各学校運営協議会の充実(コミュニティ・スクールの推進)を図り,もって「地域にある学校づくり」,「学校を核とした地域づくり」の推進を目指して,協議会を設置する。

(所掌事務)

第3条 協議会は,前条の目的を達成するために,次に掲げる事項等について熟議,研修を行う。

(1) 学校運営協議会における協議の内容や方法について

(2) 地域学校協働本部との連携による地域学校協働活動について

(3) 町として育てたい子どもの姿の共有について

(4) 学校運協議会委員としての資質向上について

(組織)

第4条 協議会は,会長,副会長及び委員をもって組織し,別表に掲げる各学校運営協議会の代表者をもって充てる。

2 会長は,協議会を代表し,会務を総括する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき,または欠けたとき,その職務を代理する。

4 教育委員は,協議会の主催者として会に出席する。

(任期)

第5条 委員の任期は,委嘱の日から当該年度の末日までとする。

(会議の開催)

第6条 協議会は,必要に応じて会長が委員を招集し,開催する。

(報償費及び費用弁償)

第7条 委員の報償費及び費用弁償については,門川町報償費の支給に関する規則(令和2年規則第19号)の定めるところによる。

(会の庶務、運営等)

第8条 協議会の庶務,企画,会議の進行等については,教育委員会事務局が行う。

(情報の管理等)

第9条 協議会の委員は,本会で知り得た情報等を適切に管理し,他に漏らしてはならない。

(委任)

第10条 この要綱の定めるもののほか,協議会の企画・運営等に必要な事項は,会長が別に定める

この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

拡大学校運営協議会委員名簿

門川小学校校長

門川小学校教頭

門川小学校PTA会長

門川小学校運営協議会代表(区長、地域学校協働本部員、校長の推薦者1名)

草川小学校校長

草川小学校教頭

草川小学校PTA会長

草川小学校運営協議会代表(区長、地域学校協働本部員、校長の推薦者1名)

五十鈴小学校校長

五十鈴小学校教頭

五十鈴小学校PTA会長

五十鈴小学校運営協議会代表(区長、地域学校協働本部員、校長の推薦者1名)

門川中学校校長

門川中学校教頭

門川中学校PTA会長

門川中学校運営協議会代表(区長、地域学校協働本部員、校長の推薦者1名)

門川高校教頭

門川高校地域連携担当者

門川町立学校「拡大学校運営協議会」設置要綱

令和5年3月22日 教育委員会訓令第3号

(令和5年4月1日施行)