○門川町社会教育委員設置条例
昭和35年3月12日
条例第8号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定により門川町に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(委員の定数及び任期)
第2条 委員の定数は,15人以内とする。
2 委員は,学校教育及び社会教育の関係者,家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から,教育委員会が委嘱する。
3 委員の任期は,2年とする。ただし,後任者が就任するときまで在任するものとする。
4 補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会議)
第3条 委員の会議は,必要に応じて教育委員会が招集する。
2 前項の会議は,委員の過半数の出席を持って成立し,会議の議決は,出席者の過半数の同意を要する。
(報酬及び費用弁償)
第4条 委員の報酬及び費用弁償については,門川町の非常勤の特別職の職員の報酬等に関する条例(昭和31年条例第23号)の定めるところによる。
(委任)
第5条 この条例に定めるものを除くほか,必要な事項は,教育委員会が定める。
附則
この条例は,昭和35年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。
(門川町社会教育委員設置条例の一部改正に伴う経過措置)
4 この条例の施行の際現に門川町社会教育委員である者の任期は,その者が委員に委嘱された日から起算して2年とする。
附則(平成22年7月1日条例第34号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和2年3月10日条例第8号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。