○門川町立公民館の設置及び管理に関する条例
昭和41年9月12日
条例第31号
(目的)
第1条 この条例は,社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条及び第30条の規定に基づき,門川町立公民館(以下「公民館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 門川町は,法第20条の目的を達成するため,同法第21条により次のとおり公民館を設置する。
名称 | 位置 |
中央公民館 | 門川町大字門川尾末1,616番地の1 |
(職員)
第3条 公民館に,館長,主事その他必要な職員を置く。
2 前項に定める職員の定数は,門川町職員定数条例(昭和29年条例第12号)の定めるところによる。
(管理)
第4条 公民館は,町長の委任を受け教育委員会が管理する。
(使用の許可)
第5条 公民館を使用しようとするものは,あらかじめ教育委員会の許可を得なければならない。
(使用料)
第6条 公民館の使用料については,別に条例で定める。
(公民館運営審議会委員の定数及び任期)
第7条 法第29条第1項の規定により,公民館に公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の委員(以下「委員」という。)は,学校教育及び社会教育の関係者,家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。
3 審議会の委員の定数は,15名以内する。
4 委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委任)
第8条 この条例の実施に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月13日条例第9号)
この条例は,昭和48年4月1日から施行する。
附則(平成6年6月20日条例第18号)
この条例は,平成6年7月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月13日条例第14号)
(施行期日)
この条例は,平成16年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月13日条例第10号)
この条例は,公布の日から施行する。