○門川町立図書館管理運営規則

平成14年7月1日

教育委員会規則第4号

(目的)

第1条 この規則は,門川町立図書館の設置及び管理に関する条例(以下「条例」という。)第7条の規定に基づき,門川町立図書館(以下「図書館」という。)の管理運営に関し,必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 図書館は,図書館法(昭和28年法律第118号)第3条の規定に基づき次の事業を行う。

(1) 図書館資料の収集及び整理並びに保存

(2) 図書館資料の利用及び貸出並びに相談

(3) 読書会・研究会・講演会・鑑賞会・映写会及び資料展示会等の主催並びに奨励

(4) 館報その他読書資料の発行及び了頒布

(5) 時事に関する情報及び参考資料の紹介並びに提供

(6) 他の図書館や町内学校,公民館その他の機関との連携及び協力

(7) 読書団体との連絡及び協力並びに団体活動の促進

(8) その他図書館目的達成のために必要な事業

(組織)

第3条 門川町立図書館の組織は,次のとおりとする。

(1) 総務図書係

(分掌事務)

第4条 各係の分掌事務は,次のとおりとする。

総務図書係

(1) 予算整理に関すること。

(2) 文書の収受・発送・編集及び保存に関すること。

(3) 施設及び設備の維持管理に関すること。

(4) 事業の企画及び調整に関すること。

(5) 広報及び関係機関との連絡に関すること。

(6) 調査統計に関すること。

(7) 資料の収集整理・製本及び保管に関すること。

(8) 電子情報処理の管理運営に関すること。

(9) 寄贈資料の取扱いに関すること。

(10) 資料の利用に関すること。

(11) 資料の複写に関すること。

(12) 資料の相互貸借に関すること。

(13) 資料に関わる参考調査・相談業務に関すること。

(14) 読書活動の普及と読書団体の育成に関すること。

(15) 視聴覚資料・情報処理施設の利用に関すること。

(16) 巡回図書・配本サービスに関すること。

(職員の職務)

第5条 図書館の職員とその職務は,次のとおりとする。

(1) 館長は,教育長の命を受け,図書館の館務を掌理する。

(2) 副館長は,上司の命を受け,館長を補佐し,館長に事故あるときはその職務を代理する。

(3) 係長は,上司の命を受け,所管事務を掌理し係の事務を処理する。

(4) 主事は,上司の命を受け,事務に従事する。

(服務)

第6条 職員の服務については,門川町服務規程(昭和47年8月1日規定第4号)による。

(図書館協議会)

第7条 門川町立図書館協議会(以下「協議会」という。)は,図書館の運営に関し,館長の諮問に応ずるとともに,図書館奉仕につき,館長に対して意見を述べるものとする。

(協議会の組織等)

第8条 協議会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は,委員の互選とし,その任期は2年とする。

3 委員長は,会議を主宰する。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき,又は欠けたときはその職務を代理する。

(会議の招集)

第9条 会議は,委員長が必要に応じて招集し,委員長が議長となる。

2 会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第10条 協議会の庶務は,図書館において処理する。

(図書館奉仕の対象者)

第11条 図書館奉仕を受けることができる者は,町内に居住し,又は通勤し,若しくは通学するものとする。ただし,館長が特に必要があると認めたときは,この限りではない。

(開館時間)

第12条 図書館の開館時間は,火曜日から金曜日にあっては午前10時から午後7時まで,土曜日・日曜日・祝日にあっては午前10時から午後5時までとする。

2 前項の開館時間は,館長が特に必要があると認めたときは臨時に変更又は期限を限って延長することができる。

(休館日)

第13条 図書館の休館日は,次の各号に定められるとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 資料整理日を毎月1日及び1月4日とする。ただし,その日が月曜日に当たるときはその翌日とする。

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(4) 年末及び年度末資料整理日(12月28日・3月31日)

(5) 特別整理期間(毎年1回15日以内で館長が定める期間)

(6) 前項の規定にかかわらず,館長が必要と認めるときはこれを変更し,又は臨時に休館することができる。

(遵守事項)

第14条 入館者は,次の各号に定める事項を守らなければならない。

(1) 指定場所以外で飲食及び喫煙をしないこと。

(2) 危険物,動物又は他人に迷惑を及ぼすおそれのある物品を持ち込まないこと。

(3) 複写機を持ち込まないこと。

(4) 騒音,罵声等を発し,他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) 公の秩序をみだし,又は善良な風俗を害する行為をしないこと。

(6) 営利を目的とする利用をしないこと。

(7) 職員の指示に従うこと。

(利用の制限)

第15条 館長は,この規則又は職員の指示に従わないものに対して,資料及び施設の利用を禁止し又は制限することができる。

(損害の弁償)

第16条 利用者がその責めに帰すべき事由により,資料又は施設若しくは器具等を汚損又は損傷若しくは紛失したときは,図書館資料忘失・損傷届[様式第1号]又は図書館設備等損壊届[様式第2号]を館長に提出し,現品又はそれに相当する代価を弁償しなければならない。

(除籍及び廃棄)

第17条 利用者が貸出し中に忘失した場合は,忘失届を除籍処分伺[様式第3号]に添付して廃棄することとする。

2 資料を除籍しようとするときは,資料除籍基準にしたがって決定し,除籍しようとする資料の目録を作成し,除籍処分伺に必要事項を記入の上決裁を受けなければならない。

(貸出の手続)

第18条 図書館の資料の貸出しを受けようとする者は,図書館利用者カード申請書[様式第4号]を館長に提出して利用登録をし,図書館利用者カード(以下「利用者カード」という。)の交付を受けなければならない。

(利用者カードの取扱い)

第19条 利用者カードの取扱いは,次の各号の定める通りとする。

(1) 利用者カードを他人に譲渡又は貸与してはならない。

(2) 利用者カードを紛失したとき,又は図書館利用者カード申請書に記載した内容に変更が生じたときは,速やかに館長に利用者カード紛失・変更届[様式第5号]を提出しなければならない。

(3) 利用者が虚偽に申込みを行い,又は前項の規定に違反するなど不正な行為をしたときは,利用者カードの使用を取り消すことができる。

(4) 利用者カードが登録者本人以外の者によって使用され,損害が生じたときは,その責めは登録者本人に帰するものとする。

(貸出冊数及び期間)

第20条 資料のうち,図書の貸出は,1人1回5冊以内とし,貸出期間は貸出日から2週間以内とする。視聴覚資料の貸出は,1人1回につき2点以内とし,貸出期間は貸出日から5日間以内とする。ただし,館長が特に必要と認めたときは,この限りではない。

2 前項の貸出期間を経過後,同一の資料を利用しようとするときは,その資料に予約がない限り,1回を限度として前項に定める期間の貸出しを継続することができる。

(貸出の制限)

第21条 次に掲げる資料は,貸出しをしないものとする。ただし,館長が特に必要と認めたときは,この限りではない。

(1) 貴重資料,郷土資料,参考資料,辞書・事典類及び行政資料

(2) 官広報,新聞及び逐次刊行物

(3) その他館長が指定するもの

(転貸の禁止)

第22条 利用者は,借り受けた資料を転貸してはならない。

(貸出の停止)

第23条 資料の貸出を受けた者が,貸出期間経過後,なお資料を返却しないときは,資料の貸出を停止することができる。

(団体貸出の対象及び手続)

第24条 図書館は,地域又は職域を中心として主体的に継続活動を行う団体(学校・自治公民館・社会教育関係団体及び事務所等をいう。以下同じ。)に資料の貸出を行うことができる。

2 団体貸出を受けることができる団体は,団体としての活動が継続し,館長がその運営を適当と認めた町内の団体とする。

3 資料の貸出を受けようとする団体は,図書館団体利用者カード申請書[様式第6号]を館長に提出して利用登録をし,利用者カードの交付を受け,これにより申し込まなければならない。

(団体貸出の冊数及び期間)

第25条 団体で利用する貸出冊数は,1回100冊を限度として館長がこれを指定し,貸出期間は1ヶ月以内とする。ただし,館長が特に必要と認めたときは,この限りではない。

(個人貸出規定の準用)

第26条 第16条及び第18条の規定は,団体貸出について準用する。

(施設の利用)

第27条 館長は,個人又は団体に対し,館内施設を利用させることができる。

2 研修室等の利用については,図書館事業及び教育委員会に関する業務以外は原則として使用できない。ただし,館長が特に必要と認めた場合は,この限りでない。

(施設利用の手続)

第28条 館内施設を利用しようとする者は,図書館施設利用申請書[様式第7号]を提出し,館長による図書館施設利用許可書[様式第8号]によって許可を受けなければならない。

(利用時間)

第29条 館内施設の利用時間は,図書館の開館時間内とする。ただし,図書館事業及び教育委員会事業で担当職員が出会する場合は,館長の許可を受けて指定された時間外に利用することができる。

(利用の制限)

第30条 館長は,館内施設の利用について,次の各号の一に該当し,又は該当するおそれがあると思われる場合は利用を許可しないことがある。

(1) 営利興行を目的としている場合

(2) 公安を害し,風俗を乱し,その他公益に反すると思われる場合

(3) 館長が図書館運営上特に必要と認めたとき。

2 許可された場合でも,許可内容と違ったときや規則に違反したときは,許可を取り消すことができる。

(寄贈資料の取扱い)

第31条 図書館は,資料の寄贈を受け,他の資料と同等の取扱いにより,一般の利用に供することができる。

2 資料を寄贈しようとするものは,寄贈申込書[様式第9号]により申出を行い,館長の承認を得て現品を提供するものとする。

3 図書館は,寄贈された図書資料について寄贈受入書[様式第10号]を発行するものとする。

4 寄贈に要する経費は,寄贈者の負担とする。ただし,特に必要があると認めるときは,その経費の一部又は全部を町が負担することができる。

(委任)

第32条 この規則に定めるもののほか,図書館の運営に関し必要な事項は,教育長の命を受けて館長が別に定める。

1 この規則は公布の日から施行する。

2 門川町立公民館図書室管理規則(昭和55年教委規則第1号)は廃止する。

(平成18年4月1日教育委員会規則第1号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成20年7月1日教育委員会規則第2号)

この規則は,平成20年7月1日から施行する。

(令和2年7月1日教育委員会規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年6月28日教育委員会規則第10号)

この○○は,公布の日から施行する。

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門川町立図書館管理運営規則

平成14年7月1日 教育委員会規則第4号

(令和3年6月28日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成14年7月1日 教育委員会規則第4号
平成18年4月1日 教育委員会規則第1号
平成20年7月1日 教育委員会規則第2号
令和2年7月1日 教育委員会規則第7号
令和3年6月28日 教育委員会規則第10号