○門川勤労者体育センター設置条例
昭和62年3月25日
条例第2号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき,門川勤労者体育センター(以下「体育センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体育センターの名称及び位置は次のとおりとする。
名称 門川勤労者体育センター
位置 門川町宮ケ原5丁目30番地1
(目的)
第3条 体育センターは,町民のスポーツの普及と振興を図ることにより,心身の健全な発達と豊かな活力ある町民生活を推進することを目的とする。
(指定管理者による管理)
第4条 体育センターの管理は,法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第5条 指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第8条に規定する使用の許可に関する業務
(2) 第9条に規定する使用料の徴収に関する業務
(3) 第13条に規定する使用の許可の取消し,使用の停止等に関する業務
(4) 建物,附属設備及び備品(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務
(5) 体育センターの設置目的を達成するための事業の企画及び実施に関する業務
(6) 前各号に掲げるもののほか町長が必要と認める業務
(開館時間)
第6条 体育センターの開館時間は,午前9時から午後10時までとする。ただし,指定管理者は,特に必要があると認めるときは,町長の承認を得てこれを変更することができる。
(休館日)
第7条 体育センターの休館日は,次のとおりとする。ただし,指定管理者は,特に必要があると認めるときは,町長の承認を得てこれを変更し,又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 12月29日から翌年1月3日まで
(使用の許可等)
第8条 体育センターを使用しようとする者は,指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は,管理上必要があると認めるときは,前項の許可に条件を付けることができる。
3 指定管理者は,次の各号の一に該当するときは,体育センターの使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設等をき損し,又は汚損するおそれがあると認めるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか,施設等の管理上支障があると認めるとき。
4 体育センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,使用許可に係る事項を変更しようとするときは,変更の許可を受けなければならない。
(使用料,使用料の減免及び還付)
第9条 使用者は,別に条例で定める使用料を納付しなければならない。
2 町長は,特別の理由があると認めるときは,前項の使用料の全部又は一部を免除することができる。
3 既に納付した使用料は還付しない。ただし,次の各号の一に該当するときは,その全部又は一部を還付することができる。
(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由で使用することができないとき。
(2) 使用者が規則で定める期日までに使用許可の取消しを申し出た場合において,町長が相当の理由があると認めたとき。
(3) 前各号に掲げる場合のほか,町長が特別な理由があると認めたとき。
(利用料金)
第10条 町長は,適当と認めるときは,施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該施設管理者の収入として,収受させるものとする。
2 前項の場合における利用料金は,門川町使用料徴収条例(昭和41年条例第32号)第3条別表に掲げる額を超えない範囲内において指定管理者が定めるものとする。
3 指定管理者は,前項の規定により利用料金を定めるときは,あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
4 指定管理者は,特別の理由があると認めるときは,利用料金の全部または一部を免除することができる。
(使用権の譲渡等の禁止)
第11条 使用者は,使用の権利を譲渡し,又は転貸してはならない。
(持込設備・機材等)
第12条 使用者は,体育センター以外の設備,機材等を使用するときは,あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し等)
第13条 指定管理者は,使用者が次の各号の一に該当するときは使用許可を取消し,又は使用停止,若しくは使用許可の条件を変更することができる。この場合,使用者が損害を受けても指定管理者はその責めを負わない。
(1) この条例又は規則に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。
(4) その他,指定管理者が管理上又は公益上必要と認めるとき。
(原状回復義務)
第14条 使用者は,その使用を終了したとき,又は前条の規定に該当したときは直ちに自己の負担で当該施設等を現状に回復しなければならない。
(損害賠償義務)
第15条 使用者が施設等をき損,汚損し,又は滅失したときは,その損害額を賠償しなければならない。
(入場の禁止等)
第16条 指定管理者は,次の各号の一に該当する者に対しては,入場を禁止し,若しくは退場を命じ,又はその他の必要な措置をとることができる。
(1) 伝染病にかかり,又は精神に異常があると認められる者
(2) 第8条第3項各号の規定は,入場についてこれを準用する。
(3) 前各号に定めるもののほか,管理上必要な指示に従わない者
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか,体育センターの管理,運営に関し必要な事項は,教育委員会規則で別に定める。
附則
この条例は,昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成6年6月20日条例第18号)
この条例は,平成6年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月15日条例第11号)
(施行期日)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月17日条例第11号)
(施行期日)
この条例は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月1日条例第38号)
この条例は,公布の日から施行する。