○門川勤労者体育センター管理に関する規則

昭和62年3月30日

教育委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は,門川勤労者体育センター(以下「体育センター」という。)の管理に必要な事項を定めるものとする。

(利用者の範囲)

第2条 体育センターを利用できる者は,中小企業に雇用される雇用保険の被保険者である勤労者とする。ただし,その利用に支障のない場合には,その他の者も利用することができる。

(利用時間)

第3条 体育センターの利用時間は,午前9時から午後10時までとする。

(休館日)

第4条 体育センターは,次の日を休館日とする。

(1) 毎週火曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(3) その他,体育センター所長(以下「所長」という。)が定める日

(利用者の許可等)

第5条 体育センターを利用するときは,あらかじめ利用申請書[別記第1号様式]を提出し,所長の許可を受けなければならない。次の各号の一に該当するものは,所長は利用を許可しない。

(1) 営利を目的とするもの。

(2) 公益を害するおそれがあると認められるもの。

(3) 施設を損傷するおそれがあると認められるもの。

(4) 管理上支障があると認められるもの。

(読み替え規定)

第6条 門川勤労者体育センター設置条例(昭和62年条例第2号)第4条の規定の適用については,第5条中「所長」とあるのは「指定管理者」と,別記第1号様式中「門川町長」とあるのは「指定管理者」と,読み替えるものとする。

(損害賠償)

第7条 利用者は,利用により体育センターの施設,その他の物件をき損,又は滅失したときは,その損害を賠償しなければならない。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成4年10月28日教委規則第2号)

この規則は,平成4年11月1日から施行する。

(平成21年3月17日教委規則第1号)

1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日前に使用された施設の使用料については,なお従前の例による。

画像

門川勤労者体育センター管理に関する規則

昭和62年3月30日 教育委員会規則第2号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和62年3月30日 教育委員会規則第2号
平成4年10月28日 教育委員会規則第2号
平成21年3月17日 教育委員会規則第1号