○門川勤労者体育センター管理に関する規則
昭和62年3月30日
教育委員会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は,門川勤労者体育センター(以下「体育センター」という。)の管理に必要な事項を定めるものとする。
(利用者の範囲)
第2条 体育センターを利用できる者は,中小企業に雇用される雇用保険の被保険者である勤労者とする。ただし,その利用に支障のない場合には,その他の者も利用することができる。
(利用時間)
第3条 体育センターの利用時間は,午前9時から午後10時までとする。
(休館日)
第4条 体育センターは,次の日を休館日とする。
(1) 毎週火曜日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(3) その他,体育センター所長(以下「所長」という。)が定める日
(利用者の許可等)
第5条 体育センターを利用するときは,あらかじめ利用申請書[別記第1号様式]を提出し,所長の許可を受けなければならない。次の各号の一に該当するものは,所長は利用を許可しない。
(1) 営利を目的とするもの。
(2) 公益を害するおそれがあると認められるもの。
(3) 施設を損傷するおそれがあると認められるもの。
(4) 管理上支障があると認められるもの。
(読み替え規定)
第6条 門川勤労者体育センター設置条例(昭和62年条例第2号)第4条の規定の適用については,第5条中「所長」とあるのは「指定管理者」と,別記第1号様式中「門川町長」とあるのは「指定管理者」と,読み替えるものとする。
(損害賠償)
第7条 利用者は,利用により体育センターの施設,その他の物件をき損,又は滅失したときは,その損害を賠償しなければならない。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成4年10月28日教委規則第2号)
この規則は,平成4年11月1日から施行する。
附則(平成21年3月17日教委規則第1号)
1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日前に使用された施設の使用料については,なお従前の例による。