○門川町総合文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成3年2月12日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,門川町総合文化会館の設置及び管理に関する条例(平成3年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について,必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 門川町総合文化会館(以下「文化会館」という。)の開館時間は,午前9時から午後10時までとする。ただし,町長が必要と認めるときは開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 文化会館は,次の日を休館日とする。
(1) 毎週火曜日
(2) 12月29日から翌年1月4日まで
(3) その他,町長が特に必要があると認めるとき
(使用許可の申請)
第4条 文化会館の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,門川町総合文化会館使用許可申請書[様式第1号。以下「使用許可申請書」という。]を町長に提出しなければならない。
2 使用許可の申請の期間は,使用日の属する月の6ケ月前から使用日の7日前までとする。
(使用許可)
第5条 町長は,前条の使用許可申請書を受理し適当と認めたときは,門川町総合文化会館使用許可書[様式第2号。以下「使用許可書」という。]を申請者に交付する。この場合において,複数の者から同一日の同一時間帯の使用許可申請書が同時に提出されたときは,抽選により提出順序を決定する。
2 前項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,利用の際に使用許可書を携帯していなければならない。
(申請の取消し等)
第6条 使用者は,使用許可の申請を取り消し,又は申請した事項を変更しようとするときは,直ちに門川町総合文化会館使用許可取消(変更)申請書[様式第3号]に使用許可書を添えて町長に提出し,その許可を受けなければならない。
(使用料の納付)
第8条 使用者は,使用の許可と同時に使用料を納付しなければならない。ただし,超過使用料及び附属設備使用料並びに備品使用料は,使用の終了の時までに納付することができる。
(使用料の返還)
第10条 条例第4条第3項ただし書の規定により返還する使用料の額は,別表第3のとおりとする。
(使用者の遵守事項)
第12条 使用者は,次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用を許可されていない施設等を使用しないこと。
(2) 施設の定員を超えて入場させないこと。
(3) 入場者の安全確保の措置を講ずること。
(4) 施設等をき損し,汚損し,又は滅失したときは,直ちに職員に届け出ること。
(5) 条例第8条の規定により施設等を現状に回復したときは,職員の確認を受けること。
(6) 前各号に定めるもののほか,管理者が管理上の必要に応じて行う指示に従うこと。
(責任者の設置)
第13条 使用者は,施設内の安全を確保し,秩序を保持するため必要な責任者を定め,あらかじめ管理者に届けなければならない。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか,文化会館の管理及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成6年6月27日規則第16号)
この規則は,平成6年7月1日から施行する。
附則(平成21年3月17日規則第6号)
1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日前に使用された施設の使用料については,なお従前の例による。
附則(平成22年7月1日規則第19号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成26年3月12日教育委員会規則第2号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
1 附属施設使用料
(単位:円)
施設名 | 単位 | 使用料 | 摘要 |
ホワイエ | 1平方メートル | 50 | |
ラウンジ | 1平方メートル | 50 | |
交流広場 | 1平方メートル | 30 | |
フリースペース | 1平方メートル | 30 |
(1) 使用料は,1日を単位とする。
(2) 使用料の額に10円未満の端数が生じたときは,切り捨てるものとする。
2 附属設備等使用料
(単位:円)
区分 | 品名 | 単位 | 使用料 | 摘要 |
舞台設備 | 花道所作台 | 一式 | 1,030 | |
平台(大) | 1台 | 260 | (6×6) | |
平台(中) | 1台 | 150 | (6×4) | |
平台(小) | 1台 | 100 | (6×3・6×2) | |
金屏風 | 1双 | 1,030 | ||
開き足 | 1台 | 50 | ||
箱足 | 1台 | 10 | ||
ひな段蹴込 | 1枚 | 10 | ||
指揮者台 | 1台 | 210 | ||
指揮者用譜面台 | 1台 | 100 | ||
演奏者〃 | 1台 | 50 | ||
演台 | 一式 | 930 | ||
司会者台 | 1台 | 210 | ||
プログラムスタンド | 1台 | 150 | ||
緋毛氈フェルト | 1枚 | 70 | ||
地かすり11号帆布 | 1枚 | 410 | ||
暗転幕 | 1枚 | 1,030 | バトンを含む | |
バトン | 1列 | 100 | ||
音響反射板 | 一式 | 5,140 | ||
照明設備 | ボーダーライト2 | 1列 | 820 | |
サスペンションライト | 1台 | 210 | ||
フットライト | 1列 | 820 | ||
ホリゾントライト | 1列 | 1,030 | (ロア,アッパー) | |
サイドフロントライト | 1台 | 310 | ||
シーリングライト | 1台 | 310 | ||
センターピンスポットライト | 1台 | 1,030 | ||
スポットライト | 1台 | 210 | ||
エフェクトマシン | 一式 | 1,030 | ||
ドラムマシン | 1台 | 1,030 | ||
二連キャリア | 1台 | 50 | ||
スタンド丸台 | 1台 | 30 | ||
ハンガー | 1台 | 10 | ||
平置ベース | 1台 | 20 | ||
延長コード | 1本 | 10 | ||
音響設備 | 音響及び拡声装置 | 一式 | 2,060 | 調整卓プロセミアムフロント |
CDプレーヤー | 1台 | 210 | ||
カセットデッキ | 1台 | 210 | ||
レコードプレーヤー | 1台 | 210 | ||
コンデンサマイク | 1台 | 820 | ||
ダイナミックマイクA | 1本 | 720 | ||
ダイナミックマイクB | 1本 | 620 | ||
ワイヤレスマイク | 1本 | 820 | ||
床上スタンド | 1台 | 100 | ||
卓上スタンド | 1台 | 20 | ||
ステージスピーカー | 一式 | 820 | ||
ハネカエリスピーカー | 一式 | 510 | ||
21型モニターテレビ | 1台 | 410 | ||
白黒テレビカメラ | 1台 | 1,650 | ||
スクリーン | 1台 | 1,030 | ||
ピアノ(大) | 1台 | 5,140 | ||
ピアノ(小) | 1台 | 1,030 | 但し文化協会会員グループの定期の使用料は1/2とする | |
テレビ中継料 | 1回 | 10,290 | ||
ラジオ中継料 | 1回 | 5,140 | ||
持込器具電気料 | 1KW | 210 | ||
折りたたみ椅子 | 1脚 | 30 | 1日料金 | |
長机 | 1脚 | 100 | 1日料金 | |
フロアーシート | 1枚 | 100 | 1日料金 | |
シャワー室使用料 | 1回 | 510 |
備考
1 使用料は,午前・午後・夜間の使用時間帯ごとの額とする。ただし,椅子・机・フロアーシートの使用料は1日の額とする。
2 午前及び午後若しくは午後及び夜間,又は午前・午後及び夜間を継続して使用するときの使用料は,当該使用時間帯の合計額とする。
3 各時間帯を超過して使用する場合(1時間以内に限る。)の使用料は,この表の使用料の額に30%を乗じて得た額とする。
4 使用料の額に10円未満の端数が生じたときは,切り捨てるものとする。
別表第2(第9条関係)
1 使用料の減免を受ける団体及び減免する額
使用者等 | 減免する額 | |
門川町,門川町教育委員会 | 全額 | |
門川ふるさと文化財団 | 〃 | |
門川町立小・中学校,スポーツ少年団 | 〃 | |
門川町文化協会,門川町体育協会,門川町PTA協議会(単Pを含む),門川町社会福祉協議会,門川町日赤奉仕団,門川町身体障害者福祉協議会,門川町観光協会,門川町婦団連,門川町地域婦人連絡協議会,門川消防団(婦人防火クラブを含む),門川町老人クラブ連合会,門川町民生委員協議会,門川町地区会長自治公民館長連合会 | 80%の額 | |
門川町,門川町教育委員会及び門川ふるさと文化財団と共催する行事,大会で使用するとき | 入場料を取るとき | 減免しない |
入場料をとらないとき | 50%の額 | |
門川町文化協会,体育協会の個々の団体が使用するとき | 年2回まで80%の額 |
2 その他,特に町長が減額を認める額
別表第3(第10条関係)
還付事由 | 対象施設 | 申出期限 | 還付する額 |
全施設 | 既に納付した使用料(以下「既納使用料」という。)の全額 | ||
ホール | 使用日の3日前まで | 既納使用料の30%の額 | |
楽屋 | |||
リハーサル室 | |||
ホワイエ | 使用日の2日前まで | 既納使用料の50%の額 | |
ラウンジ | |||
交流広場 | |||
フリースペース | |||
全施設 | 町長が定める額 |