○門川町総合文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成3年2月12日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は,門川町総合文化会館の設置及び管理に関する条例(平成3年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について,必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 門川町総合文化会館(以下「文化会館」という。)の開館時間は,午前9時から午後10時までとする。ただし,町長が必要と認めるときは開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 文化会館は,次の日を休館日とする。

(1) 毎週火曜日

(2) 12月29日から翌年1月4日まで

(3) その他,町長が特に必要があると認めるとき

(使用許可の申請)

第4条 文化会館の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,門川町総合文化会館使用許可申請書[様式第1号。以下「使用許可申請書」という。]を町長に提出しなければならない。

2 使用許可の申請の期間は,使用日の属する月の6ケ月前から使用日の7日前までとする。

(使用許可)

第5条 町長は,前条の使用許可申請書を受理し適当と認めたときは,門川町総合文化会館使用許可書[様式第2号。以下「使用許可書」という。]を申請者に交付する。この場合において,複数の者から同一日の同一時間帯の使用許可申請書が同時に提出されたときは,抽選により提出順序を決定する。

2 前項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,利用の際に使用許可書を携帯していなければならない。

(申請の取消し等)

第6条 使用者は,使用許可の申請を取り消し,又は申請した事項を変更しようとするときは,直ちに門川町総合文化会館使用許可取消(変更)申請書[様式第3号]に使用許可書を添えて町長に提出し,その許可を受けなければならない。

(附属施設等の使用料)

第7条 条例第4条別表3項に規定する規則で定める附属施設及び附属設備,備品使用料の額は別表第1のとおりとする。

(使用料の納付)

第8条 使用者は,使用の許可と同時に使用料を納付しなければならない。ただし,超過使用料及び附属設備使用料並びに備品使用料は,使用の終了の時までに納付することができる。

(使用料の減免)

第9条 条例第8条第2項の規定により使用料の減免を受けることができる使用者は,別表第2のとおりとする。

(使用料の返還)

第10条 条例第4条第3項ただし書の規定により返還する使用料の額は,別表第3のとおりとする。

(読み替え規定)

第11条 門川町総合文化会館の設置及び管理に関する条例(平成3年条例第1号)第3条の規定の適用については,第4条から第6条中,「町長」とあるのは「指定管理者」と,第8条から第10条中,「使用料」とあるのは「利用料金」と,別記様式第1号から第3号中「門川町長」とあるのは「指定管理者」と,読み替えるものとする。

(使用者の遵守事項)

第12条 使用者は,次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用を許可されていない施設等を使用しないこと。

(2) 施設の定員を超えて入場させないこと。

(3) 入場者の安全確保の措置を講ずること。

(4) 施設等をき損し,汚損し,又は滅失したときは,直ちに職員に届け出ること。

(5) 条例第8条の規定により施設等を現状に回復したときは,職員の確認を受けること。

(6) 前各号に定めるもののほか,管理者が管理上の必要に応じて行う指示に従うこと。

(責任者の設置)

第13条 使用者は,施設内の安全を確保し,秩序を保持するため必要な責任者を定め,あらかじめ管理者に届けなければならない。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか,文化会館の管理及び運営に関し必要な事項は,別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成6年6月27日規則第16号)

この規則は,平成6年7月1日から施行する。

(平成21年3月17日規則第6号)

1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日前に使用された施設の使用料については,なお従前の例による。

(平成22年7月1日規則第19号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成26年3月12日教育委員会規則第2号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

1 附属施設使用料

(単位:円)

施設名

単位

使用料

摘要

ホワイエ

1平方メートル

50


ラウンジ

1平方メートル

50


交流広場

1平方メートル

30


フリースペース

1平方メートル

30


(1) 使用料は,1日を単位とする。

(2) 使用料の額に10円未満の端数が生じたときは,切り捨てるものとする。

2 附属設備等使用料

(単位:円)

区分

品名

単位

使用料

摘要

舞台設備

花道所作台

一式

1,030


平台(大)

1台

260

(6×6)

平台(中)

1台

150

(6×4)

平台(小)

1台

100

(6×3・6×2)

金屏風

1双

1,030


開き足

1台

50


箱足

1台

10


ひな段蹴込

1枚

10


指揮者台

1台

210


指揮者用譜面台

1台

100


演奏者〃

1台

50


演台

一式

930


司会者台

1台

210


プログラムスタンド

1台

150


緋毛氈フェルト

1枚

70


地かすり11号帆布

1枚

410


暗転幕

1枚

1,030

バトンを含む

バトン

1列

100


音響反射板

一式

5,140


照明設備

ボーダーライト2

1列

820


サスペンションライト

1台

210


フットライト

1列

820


ホリゾントライト

1列

1,030

(ロア,アッパー)

サイドフロントライト

1台

310


シーリングライト

1台

310


センターピンスポットライト

1台

1,030


スポットライト

1台

210


エフェクトマシン

一式

1,030


ドラムマシン

1台

1,030


二連キャリア

1台

50


スタンド丸台

1台

30


ハンガー

1台

10


平置ベース

1台

20


延長コード

1本

10


音響設備

音響及び拡声装置

一式

2,060

調整卓プロセミアムフロント

CDプレーヤー

1台

210


カセットデッキ

1台

210


レコードプレーヤー

1台

210


コンデンサマイク

1台

820


ダイナミックマイクA

1本

720


ダイナミックマイクB

1本

620


ワイヤレスマイク

1本

820


床上スタンド

1台

100


卓上スタンド

1台

20


ステージスピーカー

一式

820


ハネカエリスピーカー

一式

510


21型モニターテレビ

1台

410


白黒テレビカメラ

1台

1,650


スクリーン

1台

1,030


ピアノ(大)

1台

5,140


ピアノ(小)

1台

1,030

但し文化協会会員グループの定期の使用料は1/2とする

テレビ中継料

1回

10,290


ラジオ中継料

1回

5,140


持込器具電気料

1KW

210


折りたたみ椅子

1脚

30

1日料金

長机

1脚

100

1日料金

フロアーシート

1枚

100

1日料金

シャワー室使用料

1回

510


備考

1 使用料は,午前・午後・夜間の使用時間帯ごとの額とする。ただし,椅子・机・フロアーシートの使用料は1日の額とする。

2 午前及び午後若しくは午後及び夜間,又は午前・午後及び夜間を継続して使用するときの使用料は,当該使用時間帯の合計額とする。

3 各時間帯を超過して使用する場合(1時間以内に限る。)の使用料は,この表の使用料の額に30%を乗じて得た額とする。

4 使用料の額に10円未満の端数が生じたときは,切り捨てるものとする。

別表第2(第9条関係)

1 使用料の減免を受ける団体及び減免する額

使用者等

減免する額

門川町,門川町教育委員会

全額

門川ふるさと文化財団

門川町立小・中学校,スポーツ少年団

門川町文化協会,門川町体育協会,門川町PTA協議会(単Pを含む),門川町社会福祉協議会,門川町日赤奉仕団,門川町身体障害者福祉協議会,門川町観光協会,門川町婦団連,門川町地域婦人連絡協議会,門川消防団(婦人防火クラブを含む),門川町老人クラブ連合会,門川町民生委員協議会,門川町地区会長自治公民館長連合会

80%の額

門川町,門川町教育委員会及び門川ふるさと文化財団と共催する行事,大会で使用するとき

入場料を取るとき

減免しない

入場料をとらないとき

50%の額

門川町文化協会,体育協会の個々の団体が使用するとき

年2回まで80%の額

2 その他,特に町長が減額を認める額

別表第3(第10条関係)

還付事由

対象施設

申出期限

還付する額

条例第4条第3項第1号

全施設


既に納付した使用料(以下「既納使用料」という。)の全額

条例第4条第3項第2号

ホール

使用日の3日前まで

既納使用料の30%の額

楽屋

リハーサル室

ホワイエ

使用日の2日前まで

既納使用料の50%の額

ラウンジ

交流広場

フリースペース

条例第4条第3項第3号

全施設


町長が定める額

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門川町総合文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成3年2月12日 規則第2号

(平成26年4月1日施行)