○自治公民館建設費等補助金交付要綱
平成22年6月30日
教育委員会告示第5号
(目的)
第1条 この要綱は社会教育の推進に必要な自治公民館等(以下,「公民館等」という。)活動を推進するため,公民館の建設及び公民館放送施設を設置する地域団体に対して補助金を交付し,もって自治公民館活動等の進展に資することを目的とし,門川町補助金等交付規則(平成22年7月1日規則第10号)に定めるほかこの要綱の定めるところによる。
(1) 公民館の建設事業
ア 公民館の新築・改築(改築面積は,新築部分になるもの)
イ 公民館の増築
ウ 公民館の高齢者・身障者を対象とした増築,改築,修繕及び模様替え
エ 公民館の修繕等
オ 公民館分室の新築
(2) 公民館の放送施設設置事業
ア 放送施設の新設
イ 放送設備の増改設・修繕
(3) 公民館活動事業
ア 公民館活動費(戸数割及び均等割)
2 国県等の制度事業により補助金を受けて行う公民館新築事業(ただし,国の裏負担のない事業)については,事業費から補助金額を差し引いた残事業費の10%以内を補助することができる。
(1) 公民館の建設事業
ア 新築・改築については,建築基準単価を1平方メートル120千円とし,建築床面積を乗じて得た額の2分の1とする。ただし,補助基準床面積を200平方メートル以内とし,8,000千円を限度額とする。
イ 増築については,建築に係る床面積に,1平方メートル当たりの建築基準単価120千円を乗じて得た額の2分の1とする。ただし,既存部分と増築部分の床面積の合計が200平方メートルを超える部分については,補助対象としない。
ウ 高齢者・身障者を対象とした増築・改築・修繕及び模様替え等については,工事費に3分の2を乗じて得た額とする。ただし,2,000千円を限度とする。
エ 修繕等については工事費に2分の1を乗じて得た額とする。ただし,1,000千円を限度とする。
オ 分館の新築については,建築基準単価を1平方メートル120千円とし,建築床面積を乗じて得た額の3分の1とする。ただし,補助基準床面積を150平方メートル以内とし,5,000千円を限度額とする。
(2) 放送施設の設置事業
ア 新設・増設・改設・修繕については,工事費に3分の2を乗じて得た額とし,1,000千円を限度とする。
(3) 公民館活動事業
ア 当該年度の予算の範囲内において各地区公民館活動に対して補助金を交付する。ただし,戸数割70%,均等割30%を乗じ按分により得た金額を交付する。
(補助金の申請)
第4条 この要綱に基づく補助金を受けようとする地域団体は公民館建設等補助金交付申請書(別紙様式第1号)に,次の書類を添え,町長に提出しなければならない。ただし,公民館活動費補助金については,この限りではない。
(1) 収支予算書(別紙様式第2号)
(2) 工事見積書
(3) 建築確認通知書の写し
(4) 平面図・配置図及び付近の見取り図
(5) その他町長が必要とする書類
2 町長は,同条第1項の申請があった場合,速やかに事実を調査し内容を検討するものとする。
(実績報告)
第6条 申請者は事業が完了したときは,次の書類を添えて町長に報告しなければならない。
(1) 補助事業等(着手・完了)完了届(別紙様式第4号)
(2) 収支決算書(別紙様式第9号)
(3) 補助事業等実績書(別紙様式第8号)
(4) 実施状況及び完成写真
(5) その他町長が必要とする書類
(補助金の交付)
第7条 町長は前条の完了届が申請者から提出され,完成検査後に補助金を交付するものとする。ただし,町長が事業着手前に交付することが適当であると認めた場合は,この限りではない。
(補助金の返還)
第8条 補助金の交付を受けた申請者が次の各号に該当する場合,または該当することが判明した場合は,補助金等の交付決定を取り消し,又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱に違反したとき
(2) 不正手段により補助金の交付を受けたとき
附則
この告示は,平成22年7月1日から施行する。