○社会教育に係る補助金等交付要綱
平成22年8月24日
教育委員会告示第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は,別に定めのあるものを除くほか,門川町補助金等交付規則(平成22年規則第10号)の規定に基づき,社会教育関係の補助金の交付に関し,必要な事項を定めるものとする。
(補助事業等)
第2条 社会教育関係の補助対象は公益上必要のあるものとし,対象事業,対象者,補助対象経費,補助率等は別表に掲げるものとする。ただし,補助金額に1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額とする。
(委任)
第3条 この要綱に定めのない事項については,町長が別に定める。
附則
この告示は,平成22年8月24日から施行し,平成22年7月1日から適用する。
附則(平成24年2月15日教育委員会要綱第2号)
この告示は,平成24年2月15日から施行し,平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年8月21日教育委員会告示第2号)
この告示は,公表の日から施行し,平成25年7月1日から適用する。
附則(平成29年6月26日教育委員会告示第9号)
この告示は,公表の日から施行する。
附則(平成30年6月19日教育委員会告示第3号)
この告示は,公表の日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月5日教育委員会告示第11号)
この告示は,平成31年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
対象事業 | 対象者 | 補助対象経費等 | 補助率 |
青少年健全育成事業 | 門川町青少年健全育成町民会議 | 門川町青少年健全育成町民会議が年間事業を行うために要する経費 | 定額補助 |
子ども会育成事業 | 門川町子ども会育成連絡協議会 | 門川町子ども会育成連絡協議会が年間事業を行うために要する経費 | 定額補助 |
文化協会事業 | 門川町文化協会 | 門川町文化協会が年間事業を行うために要する経費 | 定額補助 |
地域婦人会活動事業 | 門川町地域婦人連絡協議会 | 門川町地域婦人連絡協議会が年間事業を行うために要する経費 | 定額補助 |
婦人団体連絡協議会事業 | 門川町婦人団体連絡協議会 | 門川町婦人団体連絡協議会が年間事業を行うために要する経費 | 定額補助 |
門川町PTA協議会事業 | 門川町PTA協議会 | 門川町PTA協議会が年間事業を行うために要する経費 | 定額補助 |
地区会長・自治公民館長連合会事業 | 門川町地区会長・自治公民館長連合会 | 門川町地区会長・自治公民館長連合会が年間事業を行うために要する経費 | 定額補助 |
地域リーダー育成事業 | 地域リーダーかどがわ大学修了生会 | 地域リーダーかどがわ大学修了生会が年間事業を行うために要する経費 | 定額補助 |
小園臼太鼓保存事業 | 小園臼太鼓保存会 | 小園臼太鼓保存会が年間事業を行うために要する経費 | 定額補助 |
文化財愛護少年団事業 | 門川町立五十鈴小学校 | 門川町立五十鈴小学校が年間事業を行うために要する経費 | 定額補助 |
だんじり振興事業 | だんじり振興会 | だんじり振興会が年間事業を行うために要する経費 | 定額補助 |
庵川ばんば踊り保存事業 | 庵川ばんば保存会 | 庵川ばんば保存会が年間事業を行うために要する経費 | 定額補助 |
門川神楽保存事業 | 門川神楽保存会愛隆会 | 門川神楽保存会が年間行事を行うために要する経費 | 定額補助 |
門川町体育協会事業 | 門川町体育協会 | 門川町体育協会が年間事業を行うために要する経費 | 定額補助 |
門川スポーツ少年団活動事業 | 門川町スポーツ少年団 | 門川町スポーツ少年団が年間事業を行うために要する経費 | 定額補助 |
東九州ソフトボール選手権大会事業 | 門川町ソフトボール協会 | 門川町ソフトボール協会が東九州小学生ソフトボール選手権大会事業を行うために要する経費 | 定額補助 |
九州地区サッカー大会事業 | 門川町サッカー協会 | 門川町サッカー協会が九州地区サッカー大会事業を行うために要する経費 | 定額補助 |
門川町各種スポーツ大会出場事業 | 門川町各種スポーツ大会出場審議会 | 九州大会以上(県代表)に出場する社会体育選手に対し、その遠征費の一部を補助する経費 | 定額補助。ただし他の公的助成を受けている場合は補助対象外 |
かどがわ健康ロードレース大会事業 | かどがわ健康ロードレース大会実行委員会 | かどがわ健康ロードレース大会実行委員会がかどがわ健康ロードレース大会事業を行うために要する経費 | 定額補助 |
市町村対抗駅伝大会事業 | 市町村対抗駅伝大会門川町選手団 | 市町村対抗駅伝大会門川町選手団が市町村対抗駅伝大会を行うために要する経費 | 定額補助 |
民間交流事業 | 公益財団法人門川ふるさと文化財団 | ふるさと文化財団が民間交流事業を行うために要する経費 | 定額補助 |
教育委員会が必要と認める事業 | 町内の団体又は個人 | 教育委員会が必要と認める事業に要する経費 | 3分の1以内。ただし町長が特に必要があると認める場合は予算の範囲以内 |
門川町文化財保護条例に基づく管理及び修理事業 | 町指定文化財の管理者等若しくは保持者 | 町指定文化財の管理若しくは修理又は保存経費 | 3分の1以内。ただし他の法令又は事業に特約のあるもの及び町長が特に必要があると認める場合は予算の範囲以内 |