○門川町歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例
平成27年12月22日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,門川町歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)の設置及び管理に関し,必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 郷土の歴史と文化財に対する町民の知識と理解を深め,郷土文化の向上並びに教育及び学術の発展に資するため,門川町に資料館を設置する。
2 資料館の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
門川町歴史民俗資料館 | 門川町大字門川尾末1616―1 |
(事業)
第3条 資料館は,次の事業を行う。
(1) 郷土の歴史,芸術,民俗,産業,科学等郷土の文化に関する資料の収集,保存,展示及び調査研究に関すること。
(2) 資料に関する解説書,目録及び研究報告書等の刊行に関すること。
(3) その他目的を達成するために必要な事業
(管理)
第4条 資料館は,門川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第5条 資料館に,館長及び専門的職員その他必要な職員を置く。
2 前項に定める職員の定数は,門川町職員定数条例(昭和29年条例第12号)の定めるところによる。
(運営協議)
第6条 資料館の積極的な活用及び適切かつ円滑な運営を図るため,必要に応じて運営協議を行う。
2 運営協議においては,必要に応じ専門家等の意見を求めることができる。
(入館料及び施設使用料)
第7条 資料館の入館料は,無料とする。
2 資料館に附帯する施設の使用料は,門川町使用料徴収条例(昭和41年条例第32号)の規定による。
(損害賠償)
第8条 故意又は過失によって資料館の建物,設備,備品,展示物等を損傷し,又は紛失した者は,その損害を賠償しなければならない。ただし,町長が特別の理由があると認めたときは,損害額の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が規則で定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。