○門川町歴史民俗資料館運営規則

平成27年12月22日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は,門川町歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例(平成27年門川町条例第26号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき,門川町歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 資料館の開館時間は,午前9時から午後4時までとする。ただし,特に必要があると認めるときは,門川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得てこれを変更することができる。

(休館日)

第3条 資料館の休館日は,次のとおりとする。ただし,特に必要があると認めるときは,教育委員会の承認を得てこれを変更し,又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 土曜日・日曜日・祝祭日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(3) その他教育委員会が特に必要があると認める日

(入館の許可)

第4条 資料館に入館しようとする者は,館長の許可を受けなければならない。

(入館者の義務)

第5条 入館者は,次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設及び設備並びに展示物に触れないこと。

(2) 施設及び設備並びに展示物の無断撮影又は複写等をしないこと。

(3) 資料館内での飲食喫煙をしないこと。

(4) 危険物又は毒物等の携行持込みをしないこと。

(5) その他資料館の管理運営の不適当と認められる行為をしないこと。

(入館の制限)

第6条 館長は,次の各号のいずれかに該当するときは,資料館への入館を認めないものとする。

(1) 泥酔及び入館者の迷惑になる行為があると認められるとき。

(2) 収蔵品及び資料館の設備その他を毀損するおそれがあると認められるとき。

(3) 前各号に掲げる場合のほか,施設の運営管理上支障があると認められるとき。

(寄贈及び寄託)

第7条 資料館は,資料の寄贈又は寄託を受けることができる。

(運営協議)

第8条 条例第6条の運営協議については,門川町文化財保護審議会等と行う。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか,資料館の管理運営に関する事項その他この規則の施行について必要な事項は,館長の意見を聴き教育委員会が定める。

この規則は,公表の日から施行し,条例の公布の日から適用する。

門川町歴史民俗資料館運営規則

平成27年12月22日 教育委員会規則第2号

(平成27年12月22日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成27年12月22日 教育委員会規則第2号