○地域リーダー育成事業内容検討委員会設置要綱

平成28年4月1日

教育委員会要綱第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は,門川町教育委員会教育課(以下「教育課」という。)が行う地域リーダー育成事業(以下「事業」という。)の内容等について検討する内容検討委員会(以下「検討委員会」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 検討委員会は,町内に必要な地域リーダーの育成を目指すため,求められる資質や知識,技術等について協議する。

(委員及び任期)

第3条 検討委員会は,委員6名以内をもって組織する。

2 委員は次に掲げる者のうちから,教育長が委嘱する。

(1) 地区会長・自治公民館長連合会より代表1名

(2) 門川町婦人団体連絡協議会より代表1名

(3) 町実施の人材育成事業を受講した者より代表1名

(4) 門川町内小中学校PTA会員より代表1名

(5) 庁舎内関係課より2名

3 検討委員会に次の役員を置く。

(1) 委員長1名 副委員長1名

(2) 委員長及び副委員長は委員の中から互選とする。

4 検討委員会の委員の任期は,事業終了後の実施結果を検証するまでの期間とする。

5 委員に欠員が生じたときは,教育長は補欠の委員を委嘱する。

6 補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会議)

第4条 検討委員会は,必要に応じ委員長が招集する。ただし,第1回目については,教育長が招集するものとする。

2 委員長は会議の議長となり,会務を総理する。委員長に事故あるときは,副委員長が会務を代理する。

(謝礼及び費用弁償)

第5条 検討委員会の委員が会議に出会した場合,謝礼として日額3,000円を支給する。ただし,門川町の職員である者には謝礼を支給しない。

2 会議に出席する委員のうち,対象者に対して門川町の非常勤の特別職の職員の報酬等に関する条例(昭和31年9月30日条例第23号)の規定による。

(関係職員の出席等)

第6条 委員長は,会議において関係職員の説明及び資料の提出を求めることができる。

2 関係職員は,会議に出席して意見を述べることができる。

(事務局)

第7条 検討委員会の事務局を教育課に置く。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,委員長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行する。

(令和元年5月14日教育委員会要綱第1号)

この告示は,公表の日から施行する。

(令和2年3月11日教育委員会要綱第1号)

この告示は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日教育委員会訓令第1号)

この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

地域リーダー育成事業内容検討委員会設置要綱

平成28年4月1日 教育委員会要綱第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成28年4月1日 教育委員会要綱第9号
令和元年5月14日 教育委員会要綱第1号
令和2年3月11日 教育委員会要綱第1号
令和3年3月17日 教育委員会訓令第1号