○門川町地域学校協働本部設置要綱

平成31年4月1日

教育委員会要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は,町内において,門川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の教育方針や学校の教育方針・目標に基づき,地域と学校が連携・協働した教育活動(地域学校協働)を行い,教育活動の充実を図るために整備される,地域総ぐるみで子供を育てる組織の設置について必要な事項を定めるものとする。

(名称)

第2条 この組織は,門川町地域学校協働本部(以下,「協働本部」という。)と称する。

(組織)

第3条 協働本部は,次に掲げる者により構成し,本部員と称する。

(1) 地域学校協働活動推進員

(2) 地域関係団体代表

(3) 地域連携担当教職員

(4) その他(教育委員会が必要と認める者)

2 協働本部に本部長を置き,地域学校協働活動推進員をもって充てる。

(選任)

第4条 本部員は,次に掲げる手続により選任する。

(1) 地域学校協働活動推進員,地域関係団体代表は,教育委員会が委嘱する。

(2) 地域連携担当教職員は,各学校の校務分掌に位置付けられた教職員の代表をもって充て,教育委員会が委嘱する。

(3) その他の教育委員会が必要と認める者は,活動の趣旨や内容によって必要に応じ教育委員会が委嘱する。

(委嘱期間)

第5条 本部員の委嘱期間は,委嘱を受けた日からその日が属する年度の翌年度の末日までとする。ただし,再任は妨げない。

(事業)

第6条 協働本部は,第1条の目的を達成するために,学校運営協議会と連携して,以下に掲げる活動を行う。

(1) 学校支援活動及び地域と学校が連携・協働した活動

(2) 外部人材を活用した教育活動

(3) その他,第1条の目的を達成するために必要な事業

(謝礼及び費用弁償)

第7条 教育委員会は本部員の活動に対し謝礼及び費用弁償を支払うものとする。謝礼は日額3,000円とする。費用弁償は門川町の非常勤の特別職の職員の報酬等に関する条例(昭和31年9月30日条例第23号)の規定による。

(報告)

第8条 協働本部は,PTA関係者,学校関係者(校長,教頭等),地域関係団体代表等により構成されるかどがわ「教育の絆」推進懇話会で活動報告を行う。

(事務局)

第9条 協働本部の事務局は,教育委員会内に置く。

(遵守事項)

第10条 本活動は,政治活動・宗教活動及び営利目的の活動を行わず,またこれを利用しない。

2 本部員は,児童生徒その他関係者の個人情報の保護に万全を期すものとし,事業の実施を通じて知り得た情報については,これを外部に漏らしてはならない。また,その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は,教育委員会において定める。

この告示は,公表の日から施行する。

(令和2年3月11日教育委員会要綱第2号)

この告示は,令和2年4月1日から施行する。

門川町地域学校協働本部設置要綱

平成31年4月1日 教育委員会要綱第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成31年4月1日 教育委員会要綱第1号
令和2年3月11日 教育委員会要綱第2号