○門川町文化財保護審議会規則
昭和58年4月19日
教育委員会規則第3号
(目的)
第1条 この規則は,門川町文化財保護条例(昭和47年条例第23号)第4条第2項の規定に基づき,門川町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)についての組織,運営及び委員等に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 審議会は,委員15人以内をもって組織する。
2 委員は,文化財について知識・経験を有する者のうちから,教育委員会が委嘱する。
(任期)
第3条 委員の任期は2年とし,再任を妨げない。
2 委員に欠員を生じたときは,教育委員会は補欠の委員を委嘱する。
3 前項の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 審議会に委員の互選により委員長をおく。
2 委員長は,審議会を総括し,これを代表する。
3 委員長に事故あるときは,互選により委員長代理を選任することができる。
4 委員長の任期は,委員の在任期間とする。
(会議)
第5条 審議会は,委員長が招集する。
2 審議会は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開くことができない。
3 審議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は,教育委員会教育課においてこれを行う。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行し,昭和58年4月1日から適用する。
附則(平成22年7月23日教育委員会規則第8号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年3月16日教育委員会規則第6号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。