○門川町手話検定等受験料助成事業補助金交付要綱

令和5年4月4日

訓令第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は,社会福祉法人全国手話研修センターが実施する手話検定試験,又は特定非営利活動法人手話技能検定協会が実施する手話技能検定(以下「手話検定等」という。)の受験を奨励することにより,本町における手話の普及を推進し,誰もが暮らしやすい共生社会の実現を図るため,門川町手話検定等受験料助成事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関して,門川町補助金等交付規則(平成22年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は,手話検定等を受験した者であって,次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 当該手話検定等について他の補助金その他これに類するものの交付を受けていない者

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象軽費」という。)は,検定試験の受験料とする。ただし,複級受験をする場合にあっては,受験する級に係る受験料のうちいずれか高い額とする。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は,補助対象経費の2分の1に相当する額とし,予算の範囲内において交付する。

2 補助金の交付は,一の年度につき1回を限度とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付申請は,受験日の属する年度の2月末日までに行うものとする。

2 補助金の申請には,次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 手話検定等を受験したことを証明する書類

(2) 受験料の額を確認できる書類

(3) その他町長が必要と認める書類

3 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が未成年者である場合は,前項に定めるものに加え,法定代理人の同意書(様式第1号)を添付するものとする。

(実績報告の特例)

第6条 申請者が規則第6条の規定による通知を受けたときは,規則第4条の規定により決定した補助金の額をもって規則第14条の規定による補助金の額が確定するものとする。この場合において,規則第13条の規定は適用しないものとする。

(補助金の交付)

第7条 町長は,前条の規定により補助金の額が確定した場合は,補助金を交付するものとし,申請者は,補助金等の交付を受けようとするときは,規則様式第11号により町長に交付請求するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

1 この要綱令は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。

2 この要綱は,令和10年3月31日限り,その効力を失う。

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門川町手話検定等受験料助成事業補助金交付要綱

令和5年4月4日 訓令第24号

(令和5年4月4日施行)