○門川町総合福祉センター管理規則
平成5年3月17日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は,門川町総合福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成5年門川町条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき,門川町総合福祉センター(以下「福祉センター」という。)の管理及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 福祉センターの開館時間は,土曜日以外の日は午前8時30分から午後5時まで,毎月の第2土曜日及び第4土曜日を除く土曜日は午前8時30分から午後零時30分までとする。ただし,町長が特に必要があると認めるときは,これを変更することができる。
(休館日)
第3条 福祉センターは,門川町の休日を定める条例(平成2年条例第5号)に規定する町の休日の日は,休館とする。ただし,町長が特に必要があると認めるときは,これを変更することができる。
(使用の申込及び使用許可)
第4条 福祉センターを使用する者(以下「使用者」という。)は,事前に使用申込書を町長に提出し,使用の許可を得なければならない。
(使用の不許可)
第5条 町長は,次の各号の一に該当するときは,使用を許可しない。
(1) 他人に危害を及ぼし又は秩序風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 福祉センターの施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) その他福祉センターの管理運営上支障があると認められるとき。
2 町長は,福祉センターの管理運営上必要があると認めるときは,条件を付して使用させることができる。
(使用者の義務)
第6条 使用者は,福祉センターの使用に当たっては係員の指示に従い,次の事項を遵守しなければならない。
(1) 使用許可の条件に違反しないこと。
(2) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。
(3) 備付け物件を持ち出さないこと。
(4) 施設,設備及び備品等の使用取扱については,破損等のないよう注意すること。
(5) 使用後は,直ちに整理整頓したうえ,係員の点検を受けること。
(6) その他福祉センターの管理運営上支障となるような行為をしないこと。
(許可の取消等)
第7条 町は,条例及びこの規則に違反する行為がある者については,福祉センターの使用許可を取消し,入館を拒否することができる。
2 前項の取消等によって使用者に損害が生じても,町はその損害の賠償は負わないものとする。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 門川町老人福祉館管理規則(昭和47年規則第5号)は,廃止する。
附則(平成22年7月1日規則第19号)
この規則は,公布の日から施行する。