○門川町福祉事業補助金交付要綱

平成22年8月25日

告示第116号

(趣旨)

第1条 この要綱は,福祉関係団体が行う福祉事業活動を支援するとともに,活動の活性化を図るための補助金の交付に関し,門川町補助金等交付規則(平成22年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(補助金の内容)

第2条 補助金等の名称,補助事業者等,補助対象事業等及び補助額は,次のとおりとする。

名称

補助事業者等

補助対象事業等

補助額

地域福祉推進事業補助金

門川町社会福祉協議会

社会福祉協議会を中心とした住民参加型の福祉のまちづくり事業

当該年度予算に定める。

門川町民生児童委員協議会補助金

門川町民生児童委員協議会

地域福祉活動の推進を図るための民生委員・児童委員の活動事業

当該年度予算に定める。

門川町シルバー人材センター補助金

門川町シルバー人材センター

高齢者の生きがいの充実や,社会参加意欲の充実等を図るためのシルバー人材センター活動事業

当該年度予算に定める。

門川町高齢者クラブ連合会補助金

門川町高齢者クラブ連合会

魅力ある高齢者クラブづくりを推進するための連合会活動事業

当該年度予算に定める。

門川町福祉バス運行事業補助金

門川町社会福祉協議会

町民の介護予防推進や団体・地区活動支援のための福祉バス定期運行事業

当該年度予算に定める。

福祉施設利子補給補助金

社会福祉法人ひまわり会

公共性の高い高齢者施設(社会福祉法人ひまわり会)整備に係る利子補給事業

県の利子補給後の金額の3分の1以内

門川町障がい者連絡協議会補助金

門川町障がい者連絡協議会

障がい者の自立支援・社会活動事業

当該年度予算に定める。

門川町赤十字奉仕団補助金

門川町赤十字奉仕団

日赤奉仕団活動運営事業

当該年度予算に定める。

門川町手話サークル補助金

門川町手話サークル

聴覚障がい者の社会参加推進,手話人口の増加又は専門ボランティアの育成事業

事業費の3分の1以内

門川町遺族会補助金

門川町遺族会

戦没者追悼式等活動事業

事業費の2分の1以内

門川町保護司会補助金

門川町保護司会

保護司としての活動支援・犯罪予防活動推進等支援事業

当該年度予算に定める。

門川町人権擁護委員会補助金

門川町人権擁護委員会

人権擁護活動等支援事業

当該年度予算に定める。

門川町母子寡婦福祉協議会補助金

門川町母子寡婦福祉協議会

相互扶助・自立更生活動を推進する母子寡婦福祉協議会活動事業

当該年度予算に定める。

門川町要保護児童対策地域協議会補助金

門川町要保護児童対策地域協議会

児童虐待等要保護児童対策に係る活動支援事業

当該年度予算に定める。

日常生活自立支援事業

門川町社会福祉協議会

判断能力が不十分な者に対する福祉サービス利用及び日常的金銭管理の支援事業

当該年度予算に定める。

2 前項の補助金等の交付額に1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額とする。

(交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとするときは,規則第3条に定める補助金等交付申請書及び収支予算書のほか次の書類を,町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書等町長が必要と認める書類

(実績報告)

第4条 実績報告を提出するときは,規則第13条第1項に定める補助事業等実績報告書及び収支決算書を町長に提出しなければならない。

(書類の保管等)

第5条 補助事業者は,補助金の収支を明らかにした書類及び証拠書類を整備し,補助事業の完了した年度から起算して5年間保存しなければならない。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,平成24年8月25日から施行する。

(平成26年9月1日告示第34号)

この告示は,公表の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(令和元年8月2日告示第3号)

この告示は,公表の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

門川町福祉事業補助金交付要綱

平成22年8月25日 告示第116号

(令和元年8月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成22年8月25日 告示第116号
平成26年9月1日 告示第34号
令和元年8月2日 告示第3号