○門川町地域福祉計画策定委員会設置要綱
平成26年3月31日
告示第7号
(設置)
第1条 門川町における多様な福祉課題について公民協働による解決を図り,充実した地域福祉の実現に向けた門川町地域福祉計画を策定するため,門川町地域福祉計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 策定委員会は,委員15人以内をもって組織する。
2 委員は,次の各号に掲げる者のうちから,町長が委嘱し,又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 社会福祉団体の代表
(3) 関係行政機関の職員
(4) 町民代表
(5) その他町長が必要と認めるもの
(委員の任期)
第3条 委員の任期は,計画が策定されるまでとする。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 策定委員会に会長及び副会長1人を置き,委員の互選により定める。
2 会長は,策定委員会を代表し,会務を総理する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 策定委員会は,会長が招集し,議長となる。
2 策定委員会は,委員の半数以上が出席しなければ,会議を開会することができない。
3 策定委員会は,必要に応じて関係者の出席を求め,意見又は説明を聴くことができる。
(報酬及び費用弁償)
第6条 策定委員会の委員が会議等に出席したときは,門川町の非常勤の特別職の職員の報酬等に関する条例(昭和31年条例第23号)の定めるところにより,報酬及び費用弁償を支給する。
(報告)
第7条 会長は,策定委員会の審議の結果を町長に報告しなければならない。
(庶務)
第8条 策定委員会の庶務は,福祉課において所管する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか,策定委員会の運営に関し必要な事項は,会長が別に定める。
附則
この告示は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第33号)
この告示は,平成29年4月1日から施行する。