○門川町民生委員推薦会設置要綱

平成25年5月1日

告示第42号

(設置)

第1条 民生委員・児童委員及び主任児童委員(以下「民生委員等」という。)の円滑な推薦を行うため,民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき,門川町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推薦会は,次に掲げる事項について審議する。

(1) 辞任又は死亡に伴う民生委員等の推薦

(2) 一斉改選に伴う民生委員等の推薦

(3) その他,民生委員等に関する事項

(組織)

第3条 推薦会の委員の定数は,7人とする。

2 委員は,次の各号に掲げる者のうちから,それぞれ1人を委嘱する。

(1) 地区会長・自治公民館長連合会を代表する者

(2) 町議会議員

(3) 民生委員

(4) 社会福祉事業の実施に関係ある者

(5) 社会福祉関係団体を代表する者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 学識経験のある者

(任期)

第4条 委員の任期は,3年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 推薦会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は,委員の互選により選出する。

3 委員長は,推薦会を代表し,会務を総括する。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき,又は欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 推薦会の会議は,委員長が招集し,委員長が議長となる。

2 推薦会は,委員の半数以上が出席しなければ,議事を開くことができない。

3 推薦会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数であるときは,議長がこれを決する。

(関係職員の説明等)

第7条 推薦会は,民生委員の推薦に関して,委員長が必要と認める職員に対し,説明又は資料の提出を求めることができる。

(報酬及び費用弁償)

第8条 町は,委員に対し,門川町の非常勤の特別職の職員の報酬等に関する条例(昭和31年条例第23号)の定めるところにより,報酬及び費用弁償を支給する。

(庶務)

第9条 推薦会の庶務は,福祉課において処理する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

門川町民生委員推薦会設置要綱

平成25年5月1日 告示第42号

(平成25年5月1日施行)