○門川町保育の実施に関する条例施行規則
昭和62年3月25日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は,門川町保育所における保育に関する条例(昭和62年門川町条例第6号)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(入所の申込)
第2条 保育所における保育を希望する者は,保育所入所申込書[様式第1号]に関係書類を添付して申し込まなければならない。
(入所の承諾等)
第3条 町長は,前条の保育所入所申込書の提出があった場合において,保育所へ入所させることを適当と認めたときは保育所入所承諾書[様式第2号]により,保育所へ入所させることを不適当と認めたときは保育所入所不承諾通知書[様式第3号]により,当該申込書を提出した者に,それぞれ通知するものとする。
2 町長は,前項の入所の承諾を行ったときは,その承諾事項について,当該入所の承諾に係る保育所の長に,遅滞なく通知するものとする。
(入所の承諾の解除)
第4条 町長は,保育所における保育期間の満了前に入所児童の保育所における保育理由の消滅,転出,死亡等によって保育所における保育を解除した場合は,保育実施解除通知書[様式第4号]により,保育所入所申込書を提出した者及び保育所の長に通知するものとする。ただし,保育所における保育期間満了によるものについては,この限りでない。
第5条 削除
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか,必要な町長が別に定める。
附則
この規則は,昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月26日規則第14号)
この規則は,公布の日から施行し,平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年3月31日規則第3号)
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成20年1月25日規則第2号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第4号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月1日規則第19号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成23年12月21日規則第18号)
この規則は,公布の日から施行する。