○門川町放課後児童対策事業実施要綱

平成5年2月20日

告示第4号

(目的)

第1条 門川町放課後児童対策事業(以下「事業」という。)とは,保護者の就労等により昼間保護者のいない家庭の小学校児童(以下「放課後児童」という。)の育成に資するため,児童クラブを設置するものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は,門川町とする。ただし,町長は、本事業の全部又は一部を社会福祉法人等に委託することができるものとする。

(対象児童)

第3条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は,町内に住所を有する者で,次の各号の一に該当するものとする。

(1) 町内小学校に通う放課後児童

(2) 町長が健全育成を図る上で必要と認める児童

(事業の内容)

第4条 この事業は,町長が定める施設において,対象児童に対し適切な遊び場及び生活の場を提供し、その健全な育成を図るものとする。

(児童クラブの組織)

第5条 町長は,対象児童について,健全育成活動を行うため,地域組織として児童クラブを組織するものとする。

2 児童クラブは,対象児童おおむね40人以下をもって一組織とし、放課後児童支援員等を置く。

(活動時間)

第6条 児童クラブの活動時間は次のとおりとする。ただし,町長が特に認めるときは,活動時間を変更することができる。

(1) 授業のある日は,児童の下校時から午後6時まで

(2) 授業のない日は,午前7時30分から午後6時まで

2 児童クラブの休業日は,次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日

(4) 児童クラブが利用する施設の休館日

(5) 災害等により休校となった日

(6) 町長が特に認める日

(申請及び決定)

第7条 対象児童の保護者は,当該対象児童を児童クラブに加入させようとするときは,児童クラブ加入申請書[様式第1号]及び勤務証明書を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の申請書を受理したときは,児童クラブ加入の適否を決定し,児童クラブ加入決定通知書[様式第2号]又は児童クラブ加入申請却下通知書[様式第3号]により,保護者に通知するものとする。

3 前項の規定により児童クラブの加入決定をした児童については,児童クラブ登録書に登録するものとする。

(届出)

第8条 児童クラブに加入している児童(以下「加入児童」という。)の保護者は,加入児童が第3条に定める要件に該当しなくなったとき又は申請事項に変更が生じたときは,速やかに町長に届け出なければならない。

(解除)

第9条 次に該当するときは,町長は児童クラブ加入の措置を解除することができる。

(1) 児童クラブの目的に該当しなくなったとき。

(2) 保護者から児童クラブ退会届[様式第4号]の提出があったとき。

(3) 町外に転出したとき。

(4) 加入児童が無断で1ケ月以上児童クラブに出席しないとき。

(5) 加入児童及び保護者が実施要綱等の規定又は加入条件を守らないとき。

(6) 加入児童及び保護者が放課後児童支援員等の指示に従わないとき。

2 町長は,児童クラブ加入の措置を解除したときは,児童クラブ加入措置解除通知書[様式第5号]により保護者に通知するものとする。

(利用料の徴収)

第10条 町長又は町から事業の委託を受けた者は,本事業を実施するために必要な経費の一部を利用料とし,保護者から徴収することができるものとする。

(利用料の額)

第11条 利用料の額は,8月を除く月については,児童1人につき4,000円を月額とし,8月については児童1人につき6,000円を月額とする。

2 月の中途加入・退会児童については,別表のとおりとする。

(利用料の減免)

第12条 町長は,児童及び保護者の世帯が次の各号のいずれかに該当するときは,利用料を減額又は免除することができる。この場合における減額及び免除の額は,当該各号に定めるとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているとき 全額免除

(2) 保護者が生活保護法第6条第2項に規定する要保護者又は要保護者に準ずる程度に困窮している者として,児童の就学に必要な援助を町から受けているとき 半額免除

(3) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)により手当を受けているとき又は門川町ひとり親家庭医療費助成に関する条例(平成22年条例第64号)により医療費の助成を受けているとき 半額免除

(4) その他町長が特に必要と認めるとき 町長が定める額

2 前項の規定により利用料の免除又は減額を受けようとする保護者は,免除又は減額を受けようとする月の末日までに,児童クラブ利用料減額(免除)申請書[様式第6号]により,町長に申請しなければならない。

3 町長は,前項の規定による申請があったときは,速やかに申請の内容を審査の上,その可否を決定し,児童クラブ利用料減額(免除)承認・却下通知書[様式第7号]により保護者に通知するものとする。

(保護者の会)

第13条 児童クラブの運営を円滑に行うために,保護者の会を組織するものとする。

2 加入児童の保護者は,全員保護者の会に加入するものとする。

3 保護者の会は,児童クラブの運営に協力するものとする。

4 保護者の会は,児童クラブの運営を阻害しない範囲で第1条の目的に資する遊び等を企画することができる。

(帳簿)

第14条 児童クラブには,登録児童台帳,児童クラブ日誌,児童クラブ出席簿等の帳簿を備えるものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか,事業の実施に関し必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は,平成5年4月1日から施行する。

(平成20年12月16日要綱第11号)

この要綱は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月7日要綱第19号)

この要綱は,平成22年4月1日から施行する。

(平成25年8月7日告示第72号)

この告示は,公表の日から施行する。

(平成25年12月27日告示第36号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年8月30日要綱第35号)

この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

在籍日数

8月を除く月

8月

月の3分の2以上

月額 4,000円

月額 6,000円

月の3分の1以上3分の2未満

月額 2,500円

月額 4,000円

月の3分の1未満(土曜日のみ在籍を含む)

月額 1,500円

月額 2,000円

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

門川町放課後児童対策事業実施要綱

平成5年2月20日 告示第4号

(令和5年4月1日施行)