○門川町ひとり親家庭医療費助成に関する条例
平成22年12月20日
条例第64号
(目的)
第1条 この条例は,ひとり親家庭に対し医療費の一部を助成することにより,ひとり親家庭の精神的及び経済的負担を軽減し,ひとり親家庭の健康増進と福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「児童」とは,18歳に達した日の属する年度の末日までの者又は20歳未満で児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「施行令」という。)第1条第1項に規定する程度の障害の状態にある者をいう。
2 この条例において「ひとり親家庭」とは,次の各号のいずれかに該当する児童の父又は母がその児童を監護する家庭をいう。ただし,当該児童が児童を監護しない父若しくは母(施行令第1条第2項に規定する程度の障害の状態にある者を除く。)と生計を同じくしているとき,又は父若しくは母の配偶者(施行令第1条第2項に規定する程度の障害の状態にある者を除く。)に養育されているときを除く。
(1) 父母が婚姻を解消した児童
(2) 父又は母が死亡した児童
(3) 父又は母が施行令第1条第2項に規定する程度の障害の状態にある児童
(4) 父又は母の生死が明らかでない児童
(5) 父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童
(6) 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(7) 父又は母が海外にあるためその扶養を受けることができない児童
(8) 母が婚姻によらないで懐胎した児童
なお,「婚姻」には,婚姻の届出はしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含み,「配偶者」には,婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み,「父」又は「母」には,母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが,その父又は母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含むものとする。
3 この条例において「養育者」とは,次に掲げる児童を養育する(その児童と同居して,これを監護し,かつ,その生計を維持することをいう。)者であって,父母,小規模住居型児童養育事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第8項に規定する小規模住居型児童養育事業をいう。以下同じ。)に従事している者及び里親(同法第6条の3第1項に規定する里親をいう。以下同じ。)以外の者をいう。
(1) 父母が死亡した児童
(2) 父母が監護しない前項各号に掲げる児童
4 この条例において「医療保険各法」とは,次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
5 この条例において「保険給付」とは,医療保険各法に規定する被保険者,組合員,加入者又は被扶養者(以下「被保険者等」という。)に対する療養の給付並びに療養費,家族療養費,保険外併用療養費,訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費の支給をいう。
6 この条例において「一部負担金」とは,医療保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額をいう。
7 この条例において「保険医療機関等」とは,次に掲げるものをいう。
(1) 健康保険法第63条第3項各号に規定する病院若しくは診療所又は薬局
(2) 健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者
(3) 柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第2条第1項に規定する柔道整復師
(4) あん摩マツサージ指圧師,はり師,きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第1条の規定によるあん摩マツサージ指圧師免許,はり師免許又はきゆう師免許を受けた者
(助成の対象)
第3条 この条例に基づき医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は,町内に住所を有する医療保険各法の規定による被保険者等であって,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) ひとり親家庭の父又は母及び児童
(2) 配偶者のない女子又は男子が扶養している児童
(3) 父母のない児童
2 ひとり親家庭の児童が修学等により町外に住所を有する場合は,医療保険各法の規定による被保険者,組合員又は被扶養者であって,ひとり親家庭の親に監護されていると認められる場合に対象者として扱うものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(2) 児童福祉施設又は知的障害者援護施設等の入所者で,医療費についてそれぞれの法の定めるところにより支給されている者
(3) 児童福祉法に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親に委託されている者
(4) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第9条の規定の例により計算された所得の額が同条第1項の規定により政令で定める額以上である者又は同額以上の所得がある者が扶養している児童
(5) 門川町重度心身障害者(児)医療費助成に関する条例(昭和50年9月20日条例第19号)に基づき医療費の助成を受けることができる者
(6) 門川町子どもの医療費の助成に関する条例(平成26年6月17日条例第9号)に基づき医療費の助成を受けることができる者
2 医療費の助成は,受給資格者の申請に基づいて行うものとする。ただし,入院に係る医療費の助成は,受給資格者に助成すべき額を当該保険給付に係る保険医療機関等の請求に基づき当該保険医療機関等に支払うことにより行うことができるものとする。
3 助成金の額は,一部負担金の支払額とする。この場合において,受給資格者が受けた保険給付等について,次に掲げる医療に係る給付がなされるときは,受給資格者が支払った一部負担金から当該医療に係る給付の額に相当する額を減じた額をもって,受給資格者が受けた保険給付等に係る一部負担金とみなす。
(1) 国又は地方公共団体の負担する医療に係る給付
(2) 医療保険各法に基づく規約又は定款の定めによりなされる付加給付
(3) 医療保険各法の規定によりなされる高額療養費
(4) 前3号に定めるもののほか,法令の定めによりなされる医療費に係る給付
(受給資格証の交付申請)
第5条 この条例に基づき医療費の助成を受けようとする者は,規則で定めるところにより町長に対し,ひとり親家庭医療費受給資格証(以下「受給資格証」という。)の交付を申請しなければならない。
(受給資格証の交付)
第6条 町長は,前項の申請に基づき審査した結果,申請者が対象者であると認めたときは,規則で定めるところにより,受給資格証を交付する。
2 前項の受給資格証は,毎年8月1日に更新する。
(届出の義務)
第7条 受給資格者は,氏名,住所その他規則で定める事項について変更があったとき,受給資格を失ったとき,又は給付事由が第三者の行為によって生じたものであるときは,速やかに,その旨を町長に届け出なければならない。
(助成の期間)
第8条 医療費の助成は,受給資格証の交付の申請を門川町が受理した日から,受給資格を失った日までに受けた保険給付に係る医療費について行うものとする。
(受給者証の提示)
第9条 受給資格者が療養を受ける場合は,保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)に対し受給資格証を提示しなければならない。
(助成の申請)
第10条 受給資格者は,医療費の助成を受けようとするときは,町長に対し,1月を単位として申請しなければならない。
2 前項の申請は,受給資格者が保険給付を受けた月の翌月から起算して,1年を経過した日以後においてはすることができない。
(助成金の給付)
第11条 町長は,前条の助成金の給付の申請を受けた場合は,その内容を審査して助成額を決定し,当該申請に係る受給資格者に助成金を支給する。ただし,同一月に入院と外来が重複する場合は,入院として取り扱うものとする。
(給付の特例)
第12条 町長は,受給資格者が宮崎県内の保険医療機関等において入院に係る保険給付を受けた場合は,前条の規定にかかわらず,当該受給資格者に支給すべき助成金の額を当該保険給付に係る保険医療機関等の請求に基づき当該保険医療機関等に支払うことができるものとする。
(助成金の返還)
第13条 町長は,助成金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,既に支給した当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 偽りその他不正な行為により助成金の支給を受けたと認められるとき。
(2) 対象者の受けた保険給付の原因が第三者の行為によって生じ,かつ,この条例による助成金を給付した場合において,給付を受けた者が第三者から同一の事由について損害賠償金の支払を受けたとき。
(権利の譲渡等の禁止)
第14条 医療費の助成を受ける権利は,他に譲り渡し,又は担保に供してはならない。
(規則への委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
1 この条例は,平成23年4月1日から施行する。
2 門川町母子家庭医療費助成に関する条例(昭和54年条例第15号)及び門川町父子家庭医療費助成に関する条例(平成20年3月14日条例第2号)は,廃止する。
附則(平成26年6月17日条例第10号)
この条例は,平成26年10月1日から施行する。