○門川町子どもの医療費の助成に関する条例施行規則

平成26年6月17日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は,門川町子どもの医療費の助成に関する条例(平成26年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給資格の登録等)

第2条 条例第5条第1項の規定による受給資格の登録は,門川町子ども医療費受給資格登録・資格証交付申請書[様式第1号]により町長にしなければならない。

2 町長は,前項の申請に基づき登録を行った場合は,門川町子ども医療費受給資格証[様式第2号]を交付するものとする。

(助成の申請)

第3条 条例第6条第3項の申請は,門川町子ども医療費助成申請書(請求書)[様式第3号]を1月を単位として,病院若しくは診療所又は調剤薬局等に提出し,診療(調剤)報酬欄の記載を受けたうえ町長に対し行うものとする。ただし,当該医療機関等の領収書の発行を受けた場合は,これをもってかえることができる。

(助成の決定等)

第4条 町長は,前条の規定による申請があったときは,条例第3条に定める要件等について,その内容の審査を行い,該当と認めたものについては助成の額を決定し助成するものとし,非該当と認めたものについては門川町子ども医療費助成却下通知書[様式第4号]により通知するものとする。

(再交付)

第5条 門川町子ども医療費受給資格証を破損又は亡失したときは,町長に対し再交付の申請を門川町子ども医療費受給資格証再交付申請書[様式第5号]により行わなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

この規則は,平成26年10月1日から施行する。

(平成30年7月18日規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和元年10月18日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

門川町子どもの医療費の助成に関する条例施行規則

平成26年6月17日 規則第3号

(令和元年10月18日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成26年6月17日 規則第3号
平成30年7月18日 規則第10号
令和元年10月18日 規則第1号
令和6年9月19日 規則第9号