○門川町保育対策等促進事業費補助金交付要綱
平成22年8月25日
告示第117号
(趣旨)
第1条 この要綱は,保育所における保育対策等促進事業を円滑に実施するため,予算で定めるところにより,民間保育園に対し補助金を交付するものとし,その交付については,門川町補助金等交付規則に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象となる事業)
第2条 前条の補助金の対象となる事業は,「保育対策等促進事業の実施について」(平成22年4月20日付け雇児発第0420第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)及び「次世代育成支援対策交付金の交付について」(平成22年3月25日厚生労働省発雇児0325第10号厚生労働事務次官通知)に基づく民間保育園が実施する次に掲げる事業とする。
(1) 一時預かり事業
(2) 延長保育事業
名称 | 対象経費 | 補助基準額 |
一時預かり事業 | 一時預かりに必要な経費 | 年間延べ利用児童数により区分される次に定める額とする。 (1か所当たり年額) 1,473,000円(300人未満) 1,580,000円(300人以上900人未満) 2,840,000円(900人以上1,500人未満) |
延長保育事業 | 延長保育事業に必要な経費 | 延長時間により区分される次に定める額とする。 (1事業当たり年額) 300,000円(延長時間30分) 1,400,000円(延長時間1時間) |
2 前項の補助金等の交付額に1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額とする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとするときは,規則第3条に定める補助金等交付申請書及び収支予算書のほか次の書類を,町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書等町長が必要と認める書類
(実績報告)
第5条 実績報告を提出するときは,規則第13条第1項に定める補助事業等実績報告書及び収支決算書を町長に提出しなければならない。
(書類の保管等)
第6条 補助事業者は,補助金の収支を明らかにした書類及び証拠書類を整備し,補助事業の完了した年度から起算して5年間保存しなければならない。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この告示は,平成22年8月25日から施行する。
附則(平成25年12月27日告示第35号)
この告示は,公表の日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月31日告示第17号)
この告示は,平成26年4月1日から施行する。