○門川町保育対策等促進事業費補助金交付要綱

平成22年8月25日

告示第117号

(趣旨)

第1条 この要綱は,門川町内に所在する保育所,認定こども園等における保育対策等促進事業を円滑に実施するため,予算で定めるところにより,都道府県及び市町村以外の者が設置する保育所又は認定こども園(以下,「民間保育所等」という。)に対し補助金を交付するものとし,その交付については,門川町補助金等交付規則(平成22年規則第10号。以下,「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象となる事業)

第2条 前条の補助金の対象となる事業は,子ども・子育て支援交付金交付要綱(令和5年9月7日こ成事第481号こども家庭庁長官通知。以下,「国交付要綱」という。)に基づく民間保育所等が実施する次に掲げる事業とする。

(1) 一時預かり事業

(2) 延長保育事業

(補助対象経費及び補助額)

第3条 第1条の補助金の交付の対象となる経費は,前条に定める事業に係る対象経費の実支出額から同事業により得られる寄付金その他の収入額を控除した額と,下表の補助基準額とを比較して少ない額とし,予算の範囲内とする。

名称

補助事業の内容

対象経費

補助基準額

一時預かり事業

一時預かり事業の実施について(令和6年3月30日5文科初第2592号,こ成保第191号文部科学省初等中等教育局長,こども家庭庁成育局長通知)の別紙に定める事業内容(一般型に係るものに限る)

一時預かりに必要な経費

国交付要綱の別紙に定める基準額の範囲内において町長が定める額

延長保育事業

延長保育事業の実施について(令和6年4月1日こ成保第225号こども家庭庁成育局長通知)の別紙に定める事業内容(一般型のうち保育標準時間認定の民間保育所等に係るものに限る)

延長保育事業に必要な経費

国交付要綱の別紙に定める基準額の範囲内において町長が定める額

2 前項の補助金等の交付額に1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとするときは,規則第3条に定める補助金等交付申請書及び収支予算書のほか次の書類を,町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書等町長が必要と認める書類

(実績報告)

第5条 実績報告を提出するときは,規則第13条第1項に定める補助事業等実績報告書及び収支決算書を町長に提出しなければならない。

(書類の保管等)

第6条 補助事業者は,補助金の収支を明らかにした書類及び証拠書類を整備し,補助事業の完了した年度から起算して5年間保存しなければならない。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,平成22年8月25日から施行する。

(平成25年12月27日告示第35号)

この告示は,公表の日から施行し,平成25年4月1日から適用する。

(平成26年3月31日告示第17号)

この告示は,平成26年4月1日から施行する。

(令和7年3月4日告示第16号)

この告示は,令和7年4月1日から施行する。

門川町保育対策等促進事業費補助金交付要綱

平成22年8月25日 告示第117号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成22年8月25日 告示第117号
平成25年12月27日 告示第35号
平成26年3月31日 告示第17号
令和7年3月4日 告示第16号