○門川町認定こども園事業費補助金交付要綱

平成24年4月1日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この要綱は,認定こども園において保育される子どもの処遇の向上を図るために交付する門川町認定こども園事業費補助金(以下「補助金」という。)に関し,門川町補助金等交付規則(平成22年規則第10号,以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「認定こども園」とは,次に掲げる施設をいう。

(1) 就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号,以下「法」という。)第3条第2項第1号に規定する要件に適合し,同条第1項の規定による認定を受けた幼稚園(以下「幼稚園型認定こども園」という。)

(2) 法第3条第2項第2号に規定する要件に適合し,同条第1項の規定による認定を受けた保育所(以下「保育所型認定こども園」という。)

2 この要綱において「幼稚園型認定こども園の保育所機能部分」とは,幼稚園型認定こども園において,幼稚園教育のための時間の終了後,当該幼稚園に在籍している子どものうち保育に欠ける乳児又は幼児(満1歳から小学校就学の始期に達するまでの者をいう。)に対する保育を行うことをいう。

3 この要綱において「保育所型認定こども園の幼稚園機能部分」とは,保育所型認定こども園において,保育に欠ける幼児以外の満3歳から小学校就学の始期に達するまでの子どもを保育し,かつ,満3歳から小学校就学の始期に達するまでの子どもに対し学校教育法(昭和22年法律第26号)第23条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行うことをいう。

(補助事業者)

第3条 補助金の交付の対象となる事業者は,町内の認定こども園の設置者(以下「設置者」という。)とする。

(補助事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業は,幼稚園型認定こども園の保育所機能部分及び保育所型認定こども園の幼稚園機能部分に関する事業とする。ただし,事業の対象となる子どもは,門川町内に住所を有する子どもとする。

(補助金の額)

第5条 幼稚園型認定こども園の保育所機能部分に関する事業に対する補助金の額は,当該機能部分において保育する子どもの数(月の初日に在籍する子どもの数とする。)次の表に掲げる補助基準額を乗じて得た額の合計額と当該機能部分に係る事業費(保育料収入及び寄付金その他の収入額を除く。)の額を比較して少ない方の額とする。

年齢区分

補助基準額(1人当たり月額)

4歳以上児

13,000円

3歳児

17,000円

1歳児及び2歳児

44,000円

乳児

82,000円

2 保育所型認定こども園の幼稚園機能部分に関する事業に対する補助金の額は,当該機能部分において保育する子どもの数(月の初日に在籍する子どもの数とする。)次の表に掲げる補助基準額を乗じて得た額の合計額と当該機能部分に係る事業費(保育料収入及び寄付金その他の収入額を除く。)の額を比較して少ない方の額とする。

年齢区分

補助基準額(1人当たり月額)

4歳以上児

11,000円

3歳児

11,000円

(交付申請)

第6条 設置者が補助金の交付を受けようとするときは,規則第3条に定める補助金等交付申請書及び収支予算書のほか次の書類を,町長に提出しなければならない。

(1) 認定こども園事業計画書(様式第1号)

(実績報告)

第7条 設置者が実績報告を提出するときは,規則第13条第1項に定める補助事業等実績報告書及び収支決算書のほか次の書類を,町長に提出しなければならない。

(1) 認定こども園事業実績報告書(様式第2号)

(2) 保護者が認定こども園に提出した保育申込書及び退所届の写し

(3) 幼稚園型認定こども園にあっては,保育に欠ける証明書の写し

(4) 在籍児童状況報告書(様式第3号)

(書類の保管)

第8条 補助金の交付を受けた設置者は,予算及び決算との関係を明らかにした書類及び証拠書類を整備し,補助事業が完了した日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けたときにあっては,その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(書類の提出)

第9条 町長は,補助金の交付の事務処理上必要と認めるときは,前条の書類の提出を求めることができる。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行する。

(平成26年3月31日告示第16号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

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門川町認定こども園事業費補助金交付要綱

平成24年4月1日 告示第55号

(平成26年4月1日施行)