○門川町障がい児保育事業補助金交付要綱
平成24年9月11日
告示第69号
(趣旨)
第1条 町は,障がい児の保育を実施している保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条の規定により認可を受けた保育所に限る。以下「認可保育所」という。)に対し補助金を交付するものとし,その交付については,門川町補助金等交付規則(平成22年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この要綱に定めるものとする。
(対象障がい児)
第2条 門川町障がい児保育事業(以下「事業」という。)の対象となる障がい児(以下「対象障がい児」という。)は,保育に欠ける児童であって,集団保育及び日々通所が可能な就学前児童で,次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給対象となる児童(親権者の所得により当該手当の支給を停止されている児童を含む。)
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により,身体障害者手帳の交付を受けている児童
(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づき都道府県知事から療育手帳の交付を受けている児童
(4) 町長が前各号に準ずる障がいを有すると認めた児童
(事業の実施)
第3条 事業を実施する認可保育所(以下「実施保育所」という。)において受け入れることができる対象障がい児の数は,それぞれの実施保育所において対象障がい児と健常児との集団保育が適切に実施できる範囲内の人数とする。
2 実施保育所の長は,対象障がい児を受け入れるに当たっては,児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)第33条第2項に規定する保育士のほか,障がい児の保育についての知識,経験等を有する保育士等を配置するとともに,対象障がい児の特性に応じて設備,備品等について必要な整備又は改善を行うなど十分な受入れ体制を整えるものとする。ただし,受け入れる対象障がい児の障がいの程度が軽度であるときは,この限りでない。
3 実施保育所における対象障がい児の保育は,当該対象障がい児の特性等を十分配慮して,できる限り健常児との混合により行うものとする。この場合において,実施保育所の長は事故の防止等安全の確保に十分留意しなければならない。
4 対象障がい児を受け入れる実施保育所の長は,当該対象障がい児の保育の実施に当たって,必要に応じ関係機関に指導を求めるものとする。
(承認協議)
第4条 実施保育所は,対象障がい児を入所させる際,障がい児保育事業承認協議書(様式第1号)を町長に提出し,対象障がい児の処遇について協議しなければならない。
(対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費は,第3条第2項に規定する保育士等を配置したときの人件費とする。
(1) 第2条第2号に該当する児童であって,障害等級が4級から6級までに該当するもの
(2) 第2条第3号に該当する児童であって,障がいの程度がB2に該当するもの
2 前項の補助金は予算の範囲内で交付するものとする。
(交付申請)
第7条 実施保育所が補助金の交付を受けようとするときは,規則第3条に定める補助金等交付申請書及び収支予算書を,町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 実施保育所が実績報告を提出するときは,規則第13条第1項に定める補助事業等実績報告書及び収支決算書のほか次の書類を,町長に提出しなければならない。
(1) 事業を実施するに当たって加配した保育士等の出勤状況の分かる書類
(補助金の支払方法)
第9条 補助金の支払方法は,実績払とする。
(書類の保管)
第10条 補助金の交付を受けた実施保育所は,予算及び決算との関係を明らかにした書類及び証拠書類を整備し,補助事業が完了した日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けたときにあっては,その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(書類の提出)
第11条 町長は,補助金の交付の事務処理上必要と認めるときは,前条の書類の提出を求めることができる。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この告示は,平成24年9月11日から施行し,平成24年9月1日より適用する。