○門川町子ども・子育て会議条例
平成25年6月17日
条例第23号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。)第77条第1項の規定に基づき,門川町子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 子ども・子育て会議は,町長の諮問に応じ,次に掲げる事項に関し調査審議し,及び答申し,又は意見を述べることができる。
(1) 門川町子ども・子育て支援事業計画に関すること。
(2) 子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況に関すること。
(3) 特定教育・保育施設に関すること。
(4) 特定地域型保育事業に関すること。
(5) 児童福祉,母子福祉,母子保健等に関し必要な事項及び当該施策の実施状況に関すること。
(組織)
第3条 子ども・子育て会議は,委員15名以内で組織する。
2 委員は,次に掲げる者のうちから,町長が委嘱する。
(1) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者
(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(3) 子どもの保護者
(4) 関係行政機関の職員
(5) その他町長が必要があると認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 委員は,再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 子ども・子育て会議に会長及び副会長を置き,委員の互選により定める。
2 会長は,会務を総理し,子ども・子育て会議を代表する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 子ども・子育て会議は,会長が招集し,その議長となる。
2 子ども・子育て会議は,委員の過半数の出席がなければ,会議を開くことができない。
3 子ども・子育て会議の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
4 子ども・子育て会議は,必要に応じて関係者の出席を求め,意見又は説明を聞くことができる。
(庶務)
第7条 子ども・子育て会議の庶務は,福祉課において処理する。
(報酬及び費用弁償)
第8条 町は,委員に対し,門川町の非常勤の特別職の職員の報酬等に関する条例(昭和31年条例第23号)の定めるところにより,報酬及び費用弁償を支給する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか,子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は,会長が子ども・子育て会議に諮って定める。
附則
この条例は,平成25年7月1日から施行する。