○門川町ひとり親家庭等日常生活支援事業実施要綱細則
平成28年6月8日
告示第11号
(事業の実施)
第1条 門川町(以下「町」という。)は家庭生活支援員の選定,家庭生活支援員の派遣等を行う。
(派遣対象家庭の登録)
第2条 家庭生活支援員の派遣等を希望する者(以下「申請者」という。)は,家庭生活支援員派遣対象家庭登録申請書(様式第1号)に,所得証明書(1月から7月の申請にあっては,前々年分,8月から12月までの申請にあっては前年分)等を添付して,毎年度毎に町長に提出しなければならない。ただし,公簿等によって確認することができる場合は,添付資料を省略することができる。
2 町長は,前項の申請があった場合,必要な審査を行い,その要否を決定する。ただし,町長が緊急を要すると認める場合は,申請書の提出等は事後でも差し支えないものとするが,手続等はできる限り速やかに行うものとする。
(資格喪失の届出)
第3条 派遣対象家庭が本事業の要件に該当しなくなったときは,速やかに、家庭生活支援員派遣対象家庭資格喪失届(様式第5号)(以下「資格喪失届」という。)を町長に提出しなければならない。
(家庭生活支援員の選定等)
第4条 町は,家庭生活支援員登録申請書(様式第7号)を提出した者(以下「支援員登録申請者」という。)で,支援の内容を充分遂行できる者を家庭生活支援員として選定することとし,その選定に当たっては,母子家庭の母及び父子家庭の父並びに寡婦を積極的に選定するよう努めること。
2 生活援助に係る家庭生活支援員については,旧訪問介護員(ホームヘルパー)3級以上の資格を有する者又は同等の研修を修了した者から選定するものとする。
3 子育て支援に係る家庭生活支援員については,次に掲げる者から選定するものとする。
(1) 保育士の資格を有する者
(2) 宮崎県が主催する研修を受講した者
(3) 門川町ファミリー・サポート・センター事業のまかせて会員養成講座を受講した者
(家庭生活支援員の派遣等)
第5条 ひとり親家庭等が家庭生活支援員の派遣等を必要とするときは,当該家庭の世帯員または,近隣に在住する者等が事前に,家庭生活支援員派遣申請書(様式第10号)を提出するものとする。
(支援結果の報告)
第6条 支援員は,支援を実施した場合,速やかに支援日誌(様式第12号)を2部作成し,1部を控えとして保管し,1部を町へ提出しなければならない。
(支援員の業務内容)
第7条 家庭生活支援員の行う業務は,次に掲げるもののうち必要と認められるものとする。
(1) 乳幼児の保育
(2) 児童の生活指導
(3) 食事の世話
(4) 住居の掃除
(5) 身の回りの世話
(6) 生活必需品等の買物
(7) 医療機関等との連絡
(8) その他必要な用務
(事業実施上の留意事項等)
第8条 支援内容を生活援助と子育て支援に区分し,実施単位を次のとおりとする。
(1) 生活援助は,1時間を単位とする。
(2) 子育て支援は,2時間を基本単位とし,以後,1時間を単位とする。なお,被生活援助者の居宅における子育て支援は,生活支援として取り扱うものとする。
2 支援を行うにあたっては,ひとり親家庭等の多様なニーズに応じて,時間,休日にも対応できるようにすること。
3 ひとり親家庭等の親又は児童の疾病により支援が必要な場合には,かかりつけの医師,救急病院の連絡先等必要な情報を確認するなど緊急時の対応に留意すること。
4 派遣等の時間及び日数は,当該ひとり親家庭等において,現に日常生活等に支障が生じている状況を勘案して,派遣等の要否の審査の際に必要な範囲であらかじめ決定し,支援員に依頼するものとする。なお,ひとり親家庭等になって間がないなど生活環境等が激変し,日常生活を営むのに支障が生じている場合等は特に配慮すること。
5 通院への同伴や送迎は,公共交通機関を利用するものとする。
6 本事業は,自立促進に必要な事由及び社会的事由により,一時的に生活援助,保育サービスが必要な場合に派遣等を行うものであるため,派遣日数は,同一世帯につき,原則として1日4時間以内,年間10日以内とする。ただし,町長がやむを得ない事情があると認めた場合には,必要最小限の範囲内で延長することができるものとする。
7 家庭生活支援員は,事業実施の際は必ず家庭生活支援員登録済通知書を携行し,求められればいつでも提示できるようにするものとする。
8 門川町ひとり親家庭等日常生活支援事業実施要綱(以下,「実施要綱」という。)第6条(2)のイ及びウの場所で児童の子育て支援サービスを実施する場合には,次の点に留意して実施すること。
(1) 子育ての経験のある家庭生活支援員を2人以上配置すること。
(2) 対象児童は5人以下とし,対象児童が5人を超える場合は,児童5人ごとに家庭生活支援員を1人追加配置すること。
(3) 乳幼児を含む20人以上の児童を対象とする場合は,家庭生活支援員のうち保育士の資格を有する者を1人以上配置することが望ましいこと。
(4) 特に実施要綱第6条(2)のウの場所で事業を実施する際の場所の確保については,事業の実施主体である町が施設の設置主体等と必要な調整を行うものとする。
2 前項の規定により,費用の請求を受けた派遣対象家庭は,派遣等に要した費用を負担しなければならない。
(家庭生活支援員に対する手当)
第10条 家庭生活支援員は,全派遣等日程終了後,別記に基づき,請求書(様式第14号)を町へ提出し,町は,家庭生活支援員から提出された請求書をもとに,支援内容及び単位数に応じた手当を支援員に口座振替により支給するものとする。
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2 町長は,供与する支援の内容等について,必要な調査を実施することができるものとする。
(家庭生活支援員等の債務)
第12条 家庭生活支援員は,派遣等先の当該家庭等に関し職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 家庭生活支援員は,支援を行うにあたっては,対象者及びその家族の人格を尊重しなければならない。
3 家庭生活支援員は,この細則に定めるもののほか,何人に対しても報酬を請求してはならない。
4 家庭生活支援員は,母子・父子自立支援員,民生委員・児童委員等と連絡を密にすることにより,ひとり親家庭等の生活の安定と福祉の増進に努めなければならない。
(広報活動)
第13条 事業者等は,本事業の積極的広報活動に努めるものとする。
附則
1 この告示は,公表の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
2 別記(日常生活支援事業の報酬の考え方について)
家庭生活支援員の報酬単価 | |
1 | 家庭生活支援員の報酬の基本単価は,次のとおりとする。 ア 生活援助 1単位 1,530円 (1時間を1単位とする。) イ 子育て支援 1単位 740円 (最初の2時間を1単位とする。以後,1時間を1単位とする。) |
2 | 早朝・深夜等通常の勤務時間以外の時間帯(18:00~翌日9:00)の単価は,次のとおりとする。 ア 生活援助 1単位 1,910円 イ 子育て支援 1単位 920円 |
3 | 「門川町ひとり親家庭等実施要綱」第6条(2)アの場所での子育て支援の報酬単価については,同一世帯の複数の児童の子育て支援を行う場合,2人目以降の児童1人につき児童1人の場合の報酬に0.5を乗じて得た額とする。 |
4 | 実施要綱第6条(2)イ,ウの場所での子育て支援の報酬単価については,児童の数にかかわらず,「門川町ひとり親家庭等日常生活支援事業実施要綱細則」第8条8により配置する家庭生活支援員1人につき,児童1人の場合の報酬に1.5を乗じて得た額(1,110円)とする。 |
3 ひとり親家庭等日常生活支援事業費用負担基準
利用世帯の区分 | 負担割合 | 利用者の負担額(1時間あたり) | |
子育て支援 | 生活支援 | ||
生活保護世帯 市町村民税非課税世帯 | なし | 0円 | 0円 |
児童扶養手当受給水準の家庭 | 1割 | 70円 | 150円 |
前記以外の世帯 | 2割 | 150円 | 300円 |
4 上記表の子育て支援については,次のとおりとする。
(1) 2時間を基本単位とすることから,最低でも2時間分の利用者負担額とする。
(2) 児童数に応じた負担額とし,2人以上の児童1人につき児童1人につき児童1人の場合の負担額に0.5を乗じて得た額を加算する。
(3) 10円未満の端数が生じた場合は,切り捨てるものとする。
附則(令和元年10月18日告示第6号)
この告示は,公表の日から施行する。