○門川町一時預かり事業(幼稚園型)補助金交付要綱
平成28年10月26日
要綱第38号
(趣旨)
第1条 この要綱は,幼稚園等が行う一時預かり事業の安定的な実施を促進し,教育・保育環境を充実させるため,予算の定めるところにより補助金を交付することについて,門川町補助金等交付規則(平成22年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(1) 幼稚園等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園及び就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。
(2) 一時預かり事業 幼稚園等が,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項に規定する事業として実施する教育・保育活動をいう。
(3) 利用児童 主として,幼稚園等に在籍する満3歳以上の幼児で,一時預かり事業を利用し,教育時間の前後又は長期休業日等に当該幼稚園等において一時的に保護を受ける者をいう。
(4) 教育・保育従事者 一時預かり事業の担当者として,利用児童の処遇を行う者をいう。
(補助対象となる者)
第3条 この要綱の規定により補助金の交付対象となる者は,幼稚園等において,一時預かり事業を実施する者とする。
(事業の実施)
第4条 一時預かり事業の実施に当たっては,次の各号を全て満たすものとする。
(1) 利用児童数等,日々の実施状況に関する書類を整備しておくこと。
(2) 利用児童の健康状態の把握に努めること。
(3) 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)第36条の35第2号イ,ニ及びホに定める設備及び教育・保育の内容に関する基準を遵守すること。
(4) 施行規則第36条の35第2号ロ及びハに基づき,幼児の年齢及び人数に応じて教育・保育従事者を配置し,そのうち保育士又は幼稚園教諭普通免許状所有者(以下「保育士等」という。)を2分の1以上とすること(ただし、当分の間の措置として3分の1以上とすることも可)。
(5) 前号の規定にかかわらず,当該教育・保育従事者の数は2人を下ることはできないこと。ただし,幼稚園等と一体的に事業を実施し,当該幼稚園等の職員(保育士等に限る。)による支援を受けられる場合には,保育士等1人で処遇ができる乳幼児数の範囲内において,教育・保育従事者を保育士等1人とすることができる。
ア 町長等が行う研修を修了した者
イ 小学校教諭普通免許状所有者
ウ 養護教諭普通免許状所有者
エ 幼稚園教諭教職課程又は保育士養成課程を履修中の学生で,幼児の心身の発達や幼児に対する教育・保育に係る基礎的な知識を習得していると認められる者
オ 幼稚園教諭,小学校教諭又は養護教諭の普通免許状を有していた者(教育職員免許法(昭和42年法律第147号)第10条第1項又は第11条第4項の規定により免許状が失効した者を除く。)
(6) 前号アの「町長等が行う研修を修了した者」は、以下の者とすること。
ア 子育て支援員研修事業の実施について(平成27年5月21日雇児発第0521第18号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙子育て支援員研修事業実施要綱の5(3)アに定める基本研修及び5(3)イ(イ)に定める一時預かり事業又は地域型保育の専門研修を修了した者
イ 子育ての知識と経験及び熱意を有し,家庭的保育事業の実施について(平成21年10月30日雇児第1030第2号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙家庭的保育事業ガイドラインの別添1の1に定める基礎研修と同等の研修を修了した者。ただし,平成32年3月31日までの間に修了した者とする。
(事業の実施日等)
第5条 一時預かり事業の実施日及び実施時間は,幼稚園等が定める。
(利用の手続)
第6条 一時預かり事業の利用の申込みは,事業を利用しようとする児童の保護者が幼稚園等に対して行うものとする。
2 幼稚園等は,前項の規定による申込みを受けたときは,その可否を決定し,当該利用の申込みを行った保護者に通知するものとする。
(利用料等の徴収)
第7条 幼稚園等は,利用児童の保護者から,利用料のほか事業の実施に必要な費用(以下「利用料等」という。)を徴収することができる。
2 利用料等の額は,幼稚園等の設置者が定める。
(補助対象経費)
第8条 補助対象経費は,一時預かり事業の実施に必要な人件費,管理経費及び設備費の合計額から,利用料等による収入の額を控除した額とする。
(交付申請)
第10条 幼稚園等が補助金の交付を受けようとするときは,規則第3条に定める補助金等交付申請書及び収支予算書を,町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第11条 幼稚園等が実績報告を提出するときは,規則第13条第1項に定める補助事業等実績報告書及び収支決算書を町長に提出しなければならない。
(補助金の支払方法)
第12条 補助金の支払方法は,実績払とする。
(書類の保管)
第13条 補助金の交付を受けた幼稚園等は,予算及び決算との関係を明らかにした書類及び証拠書類を整備し,補助事業が完了した日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けたときにあっては,その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,公表の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年10月17日告示第23号)
この告示は,公表の日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年11月14日告示第17号)
この告示は,公表の日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
別表(第9条関係)
種別 | 補助単価 (児童1人当たり日額) | ||
在籍園児分 | (1) 基本分(平日の教育時間前後や長期休業日の利用) | 年間延べ利用児童数2,000人超の施設 | 400円 |
年間延べ利用児童数2,000人以下の施設 | (1,600,000円÷年間延べ利用児童数)-400円(10円未満切捨て) | ||
(2) 長期休業日(利用時間が8時間未満) | 400円 | ||
(3) 長期休業日(利用時間が8時間以上) | 800円 | ||
(4) 休日分(土曜日,日曜日及び国民の祝日等の利用) | 800円 | ||
(5) 長時間加算((1)については4時間(又は教育時間との合計が8時間),(3)及び(4)については8時間を超えた利用の場合) | 超えた利用時間が2時間未満 | 150円 | |
超えた利用時間が2時間以上3時間未満 | 300円 | ||
超えた利用時間が3時間以上 | 450円 | ||
(6) 長時間加算((2)については4時間を超えた利用の場合) | 超えた利用時間が2時間未満 | 100円 | |
超えた利用時間が2時間以上3時間未満 | 200円 | ||
超えた利用時間が3時間以上 | 300円 | ||
在籍園児以外の児童分 | (7) 8時間以下の利用 | 800円 | |
(8) 長時間加算(8時間を超えた利用) | 超えた利用時間が2時間未満 | 150円 | |
超えた利用時間が2時間以上3時間未満 | 300円 | ||
超えた利用時間が3時間以上 | 450円 |