○門川町高齢者虐待防止ネットワーク運営事業実施要綱

平成24年3月29日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この要綱は,高齢者の尊厳を保持し,住み慣れた地域で安心して生活するためには,高齢者虐待を防止することが重要であると認識し,町内の関係団体,委員及び機関等で,高齢者虐待防止のための事業を円滑に推進するため組織する「門川町高齢者虐待防止ネットワーク(以下「ネットワーク」という。)の運営事業について必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 ネットワーク運営事業の実施主体は,門川町とし,この場合において,個別的な事業は,門川町地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)が実施するものとする。

(事業内容)

第3条 ネットワーク運営事業は,次に掲げるものとする。

(1) ネットワークの形成,運用及びコーディネートに関すること。

(2) 虐待防止に関する総合相談窓口の設置及び運営

(3) ネットワークを活用した虐待ケースのマネジメント

(4) その他ネットワークの運営に関し必要な事項

(ネットワークの設置)

第4条 ネットワークの種類は,別表に掲げるものとする。

2 前項のネットワークの構成員は,別表に掲げる団体等の関係者とする。

3 ネットワークは,支援センターの求めに応じ,次条から第7条までの役割を,分担するものとする。

(早期発見・見守りネットワーク)

第5条 早期発見・見守りネットワークは,高齢者虐待の早期発見及び未然防止の役割を担うものとする。

(保健医療福祉サービス介入ネットワーク)

第6条 保健医療福祉サービス介入ネットワークは,個別的な高齢者虐待事案の検討結果を踏まえ,介護保険サービスを含む保健医療福祉サービスを的確かつ迅速に実施し,また継続的に支援していく役割を担うものとする。

(関係専門機関介入支援ネットワーク)

第7条 関係専門機関介入ネットワークは,高齢者虐待個別事案への検討結果を踏まえ,保健医療福祉サービスによる介入で足りない補完的なサービスの必要性を判断し,必要とされる措置及び法的救済等を図る役割を担うものとする。

(運営協議会)

第8条 ネットワークの効率的な運営を図るため,門川町高齢者虐待防止ネットワーク運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会は,10人以内の委員をもって組織し,委員は,次に掲げる者の中から町長が委嘱又は任命する。

(1) 日向市・東臼杵郡医師会の代表

(2) 日向警察署門川交番所長

(3) 門川町人権擁護委員の代表

(4) 門川町地区会長自治公民館長連合会の代表

(5) 門川町民生委員・児童委員協議会の代表

(6) 門川町社会福祉協議会の代表

(7) 町内の介護関係施設の代表

(8) 宮崎県弁護士会の代表

(9) 居宅介護支援(在宅ケアマネジャー)事業所の代表

(10) 町職員

(11) その他,町長が必要と認めた者

3 協議会に会長及び副会長を置く。

4 会長及び副会長は,委員の互選による。

5 会長は,運営協議会を代表し,会務を総理する。

6 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。

(任期)

第9条 委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(協議会の所掌事務)

第10条 協議会の所掌事務は,次のとおりとする。

(1) ネットワーク運営及び管理に関すること。

(2) 地域住民への広報及び普及活動の検討に関すること。

(3) より良い高齢者虐待防止策の検討に関すること。

(4) 実施事業の評価及び見直しに関すること。

(5) その他高齢者虐待防止ネットワークに関し必要な事項

(会議)

第11条 協議会の会議は,会長が招集し,会長がその議長となる。

2 協議会は,必要があると認めるときは,関係者に会議への出席を求め,その意見を聴くことができる。

(報酬及び費用弁償)

第12条 協議会の委員が会議等に出席したときは,門川町の非常勤の特別職の職員の報酬等に関する条例(昭和31年条例第23号)の定めるところにより,報酬及び費用弁償を支給する。

(専門委員会)

第13条 会長は,必要があると認めるときは,協議会に専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会は,協議会の委員及びネットワークの構成員の中から会長が選任した者(以下「専門委員」という。)をもって組織する。

3 専門委員会の会議は,協議会の会長が招集し,会長が専門委員の中から指名した者が議長となる。

4 専門委員会は,必要があると認めるときは,関係者に会議への出席を求め意見を聴くことができる。

5 その他専門委員会に関し必要な事項は,会長が定める。

(守秘義務)

第14条 協議会の委員及び会議に出席した関係者は,会議等を通じて知り得た情報を他に漏らしてはならない。また,その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第15条 ネットワークの庶務は,支援センターにおいて処理する。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか,事業の実施その他必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年8月1日告示第62号)

この告示は,平成24年8月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第32号)

この告示は,平成29年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

種類

構成団体等

早期発見・見守りネットワーク

保健医療福祉サービス介入ネットワーク

関係専門機関介入ネットワーク

民生委員・児童委員

社会福祉協議会

地域包括支援センター

地区会長自治公民館長連合会

NPO・ボランティア団体

ケアマネジメント機関

居宅介護支援事業所

居宅サービス事業所

訪問介護・訪問看護・通所介護等

短期入所生活介護等

介護保険施設

特別養護老人ホーム等

医療施設

病院等

日向警察署門川交番

日向消防署

日向市東臼杵郡医師会

宮崎県弁護士会

門川町人権擁護委員

宮崎県高齢者虐待対応専門職チーム

門川町

その他の委員・機関・団体等

門川町高齢者虐待防止ネットワーク運営事業実施要綱

平成24年3月29日 告示第31号

(平成29年4月1日施行)