○門川町高齢者虐待防止ネットワーク運営事業実施要綱
平成24年3月29日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この要綱は,高齢者の尊厳を保持し,住み慣れた地域で安心して生活するためには,高齢者虐待を防止することが重要であると認識し,町内の関係団体,委員及び機関等で,高齢者虐待防止のための事業を円滑に推進するため組織する「門川町高齢者虐待防止ネットワーク(以下「ネットワーク」という。)の運営事業について必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 ネットワーク運営事業の実施主体は,門川町とし,この場合において,個別的な事業は,門川町地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)が実施するものとする。
(事業内容)
第3条 ネットワーク運営事業は,次に掲げるものとする。
(1) ネットワークの形成,運用及びコーディネートに関すること。
(2) 虐待防止に関する総合相談窓口の設置及び運営
(3) ネットワークを活用した虐待ケースのマネジメント
(4) その他ネットワークの運営に関し必要な事項
(ネットワークの設置)
第4条 ネットワークの種類は,別表に掲げるものとする。
(早期発見・見守りネットワーク)
第5条 早期発見・見守りネットワークは,高齢者虐待の早期発見及び未然防止の役割を担うものとする。
(保健医療福祉サービス介入ネットワーク)
第6条 保健医療福祉サービス介入ネットワークは,個別的な高齢者虐待事案の検討結果を踏まえ,介護保険サービスを含む保健医療福祉サービスを的確かつ迅速に実施し,また継続的に支援していく役割を担うものとする。
(関係専門機関介入支援ネットワーク)
第7条 関係専門機関介入ネットワークは,高齢者虐待個別事案への検討結果を踏まえ,保健医療福祉サービスによる介入で足りない補完的なサービスの必要性を判断し,必要とされる措置及び法的救済等を図る役割を担うものとする。
(運営協議会)
第8条 ネットワークの効率的な運営を図るため,門川町高齢者虐待防止ネットワーク運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会は,10人以内の委員をもって組織し,委員は,次に掲げる者の中から町長が委嘱又は任命する。
(1) 日向市・東臼杵郡医師会の代表
(2) 日向警察署門川交番所長
(3) 門川町人権擁護委員の代表
(4) 門川町地区会長自治公民館長連合会の代表
(5) 門川町民生委員・児童委員協議会の代表
(6) 門川町社会福祉協議会の代表
(7) 町内の介護関係施設の代表
(8) 宮崎県弁護士会の代表
(9) 居宅介護支援(在宅ケアマネジャー)事業所の代表
(10) 町職員
(11) その他,町長が必要と認めた者
3 協議会に会長及び副会長を置く。
4 会長及び副会長は,委員の互選による。
5 会長は,運営協議会を代表し,会務を総理する。
6 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。
(任期)
第9条 委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(協議会の所掌事務)
第10条 協議会の所掌事務は,次のとおりとする。
(1) ネットワーク運営及び管理に関すること。
(2) 地域住民への広報及び普及活動の検討に関すること。
(3) より良い高齢者虐待防止策の検討に関すること。
(4) 実施事業の評価及び見直しに関すること。
(5) その他高齢者虐待防止ネットワークに関し必要な事項
(会議)
第11条 協議会の会議は,会長が招集し,会長がその議長となる。
2 協議会は,必要があると認めるときは,関係者に会議への出席を求め,その意見を聴くことができる。
(報酬及び費用弁償)
第12条 協議会の委員が会議等に出席したときは,門川町の非常勤の特別職の職員の報酬等に関する条例(昭和31年条例第23号)の定めるところにより,報酬及び費用弁償を支給する。
(専門委員会)
第13条 会長は,必要があると認めるときは,協議会に専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会は,協議会の委員及びネットワークの構成員の中から会長が選任した者(以下「専門委員」という。)をもって組織する。
3 専門委員会の会議は,協議会の会長が招集し,会長が専門委員の中から指名した者が議長となる。
4 専門委員会は,必要があると認めるときは,関係者に会議への出席を求め意見を聴くことができる。
5 その他専門委員会に関し必要な事項は,会長が定める。
(守秘義務)
第14条 協議会の委員及び会議に出席した関係者は,会議等を通じて知り得た情報を他に漏らしてはならない。また,その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第15条 ネットワークの庶務は,支援センターにおいて処理する。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか,事業の実施その他必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この告示は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年8月1日告示第62号)
この告示は,平成24年8月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第32号)
この告示は,平成29年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
種類 | 構成団体等 |
早期発見・見守りネットワーク 保健医療福祉サービス介入ネットワーク 関係専門機関介入ネットワーク | 民生委員・児童委員 社会福祉協議会 地域包括支援センター 地区会長自治公民館長連合会 NPO・ボランティア団体 ケアマネジメント機関 居宅介護支援事業所 居宅サービス事業所 訪問介護・訪問看護・通所介護等 短期入所生活介護等 介護保険施設 特別養護老人ホーム等 医療施設 病院等 日向警察署門川交番 日向消防署 日向市東臼杵郡医師会 宮崎県弁護士会 門川町人権擁護委員 宮崎県高齢者虐待対応専門職チーム 門川町 その他の委員・機関・団体等 |