○門川町認知症カフェモデル事業補助金交付要綱
平成28年5月30日
告示第22号
(目的)
第1条 この要綱は,介護保険法(平成9年法律第123号。)第115条の45第2項第6号に定める事業を推進するため,認知症カフェを運営する個人,団体(以下「団体等」という。)に対し補助金を交付することについて,門川町補助金等交付規則(平成22年6月15日規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において,認知症カフェとは,認知症の人とその家族,地域住民,専門職等の誰もが集うことのできる場づくりや情報交換等をする活動拠点として自主的に運営されるものであり,認知症の人とその家族等の孤立防止,専門職等との連携を図る場であり,かつ次の各号に定める要件を全て満たすものをいう。
(1) 主な活動内容
ア 認知症の人が自ら活動し,楽しめる場であること。
イ 利用者同士が交流する場であること。
ウ 認知症の人の家族にとって,心理的な負担が軽減する場であること。
エ 地域住民にとって,認知症に対する理解を深める場であること。
オ 認知症に関し相談できる場であり,かつ認知症に関する情報を発信する場であること。
カ 専門職等にとって,自らの専門性を地域住民に還元する場であること。
(2) 開催場所
ア 利用者が参加しやすい場所であること。
イ 認知症カフェを行っていることを入口に表示すること。
ウ 活動の実施に応じた十分な広さを確保すること。
(3) 開催頻度等
ア 1回あたりの開催時間はおおむね2時間程度とし,月1回以上,年間を通じて開催されること。
イ 開催日は,日,曜日,時間帯等を固定するなど工夫し,周知すること。
ウ 特別な事情がない限り,3年以上継続して実施すること。
(4) 運営スタッフの配置
国の定める認知症地域支援推進員研修の修了者,認知症の人とその家族からの相談に対応できる者(医師,看護師等の医療関係者,認知症キャラバンメイト等認知症に関する知識を習得している者,介護支援専門員又は介護事業所等で介護業務の経験のある者。)を1名以上配置すること。
(5) 地域とのつながり
ア ボランティアの積極的な参加を促進すること。
イ 地域住民に広く周知し,理解及び支援を得るよう努めること。
ウ 門川町地域包括支援センター,介護サービス事業所等,地域の関係者等との連携を図ること。
(6) 内容
ア 宗教的又は政治的活動を伴わない内容であること。
イ 法令及び公序良俗に反しない内容であること。
ウ 多くの人が参加しやすい企画を実施すること。
エ 認知症に関する相談の事後対応として,必要が認められるときは,関係機関との連絡調整を図ること。
(7) 留意事項
ア 利用者の個人情報及びプライバシーの遵守と保護に万全を期すものとし,正当な理由なく知り得た情報を漏らさないこと。
イ 相談料は無料とし,利用者の飲食に係る費用は利用者負担とすること。
ウ 町と協働して認知症に関する施策の推進に努めること。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者は,次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 門川町内に住所を有し,認知症に関するする活動実績があり,継続的な活動を行うことが見込まれる団体等であること。
(2) 宗教活動又は政治活動を主たる目的とした団体等でないこと。
(3) 特定の公職者又は政党を推薦し,又はこれらに反対することを目的とした団体等でないこと。
(4) 門川町暴力団排除条例(平成23年9月13日条例第16号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団関係者に該当する団体等でないこと。
(5) 町民税等の滞納がないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象経費は,認知症カフェの運営に直接要する経費であり,別表第1に掲げる経費とする。
2 前項の規定に関わらず,国,県及び町の他の補助金等の交付を受けている経費は,補助対象経費としない。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は,予算で定める額の範囲内で,補助対象経費の合計額から認知症カフェの参加費等に係る収入額を控除した額に相当する額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは,その端数を切り捨てた額)以内とし,次の各号に掲げる額の合計額を限度として交付する。
2 団体等が開催する認知症カフェ1か所につき,補助対象事業の開催回数に5,000円(同一年度内24回を限度とする。)を乗じて得た額
3 本補助金交付の初年度に限り,開設経費として50,000円
(1) 認知症カフェ運営実施計画書
(2) 団体等の概要の分かる書類又はこれに代わるものの写し,修了証書等の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか,町長が必要と認める資料
(1) 変更後の認知症カフェ運営実施計画書
(2) その他町長が必要と認める書類
(1) 収支決算書
(2) 事業の実施に係る領収書又はこれに代わるものの写し
(3) 事業を実施した詳細が分かる資料(チラシ,ポスター,パンフレット,プログラム,実施状況を撮影した写真,実施状況を明らかにする資料等)
(4) 前2号に掲げるもののほか,町長が必要と認める資料
(交付額の確定)
第10条 町長は,実績報告書を受理したときは,その内容を審査した上で補助金の額を確定し,規則第14条で定める補助金等交付確定通知書により交付決定者に通知するものとする。
(補助金の交付方法)
第11条 補助金の交付方法は,精算払とする。
ただし,町長が補助金交付の目的を達成するために必要があると認める場合は,規則第16条第2項に規定する概算払により交付することができる。
(補助金の請求)
第12条 交付決定者は,補助金を請求しようとするときは,規則第16条に規定する補助金等交付請求書を町長に提出しなければならない。
(交付決定の取り消し)
第13条 町長は,交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けた場合
(2) この要綱の規定に違反した場合
(3) その他町長が補助金の交付を行うことを不適当と認めた場合
(補助金の返還)
第14条 町長は,補助金の交付決定を取り消した場合において,当該取り消しに係る部分に関し,既に補助金を交付しているときは,期限を定めてその返還を命じることができる。
(書類の保管)
第15条 交付決定者は,予算及び決算との関係を明らかにした書類及び証拠書類を整備し,補助事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間保管しておかなければならない。
(書類の提出)
第16条 町長は,補助金の交付の事務処理上必要と認めるときは,前条の書類の提出を求めることができる。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,町長が別途定める。
附則
この告示は,平成28年7月1日から施行する。
附則(平成29年5月25日告示第15号)
この告示は公表の日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月5日告示第10号)
この告示は公表の日から施行し,令和6年4月1日から適用する。
別表第1(第4条関係)
補助対象経費
報償費 | 講師,専門職,ボランティア等への謝金等 |
旅費 | 講師への交通費,宿泊費等 |
食糧費 | 食材料費等,講師の食事代 (酒類,団体の会合の飲食費を除く。) |
需用費 | 事務用品等の物品購入費 |
役務費 | 切手代,はがき代,通信料,各種手数料,各種保険料等 |
使用料及び賃借料 | 会場使用料,機材の借り上げ費用等 |
備品購入費 | 認知症カフェに伴う備品の購入費 (団体が所有し,占有する備品の購入に要する経費を除く。) |