○門川町認知症地域支援・ケア向上事業実施要綱

平成29年3月29日

告示第13号

(総則)

第1条 この要綱は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45項第2項第6号に基づく認知症総合支援事業における認知症地域支援・ケア向上事業について,法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 認知症になっても本人の意思が尊重され,できる限り住み慣れた地域で暮らしつづけられるよう,認知症の容態の変化に応じ,すべての期間を通じて,必要な医療,介護及び生活支援を行なうサービスが有機的に連携したネットワークを形成し,効果的な支援が行われる体制を構築するとともに,地域の実情に応じた認知症ケアの向上を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱における用語の意義は,法及び省令の例による。

(実施体制)

第4条 町長は,門川町認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を設置する。

2 推進員は,認知症の医療や介護における専門的知識及び経験を有する保健師,看護師,作業療法士,精神保健福祉士,社会福祉士,介護福祉士,又は認知症の医療や介護における専門的知識及び経験を有する者のうちから町長が委嘱又は任命できるものとする。

3 町長は,必要に応じて宮崎県と連携しながら,研修会や関係者による会議等の機会を通じて,推進員の活動を行う上で有すべき知識の確認と資質の向上に取り組むものとする。

4 町長は,医療と介護の連携を図るため,認知症サポート医養成研修修了者の専門医を嘱託医として適宜配置する。

(推進員)

第5条 推進員は,次に掲げる取組を行う。

(1) 認知症の人が状況に応じて必要な医療や介護等のサービスが受けられるような関係機関との連携体制の構築

(2) 医師会や認知症サポート医,認知症疾患医療センターの専門医等とのネットワークの形成

(3) 町内にある介護サービス事業所の認知症ケアにおける情報収集及びネットワークの形成

(4) 地域にある社会資源のネットワークの形成

(5) 認知症ケアパス(状態に応じた適切な医療や介護サービス提供の流れ)の作成・普及

(6) 認知症の人やその家族等に対する相談支援

(7) 認知症ケア向上推進に係る事業の実施企画及び調整

(嘱託医)

第6条 嘱託医は,次に掲げる取組を行う。

(1) 推進員等からの相談に対する医療的見地からの助言

(2) 認知症の人を専門医療機関につなぐための関係機関との調整

(3) 地域において認知症の人への支援を行う関係者の会議への出席・助言等

(関係機関等との連携)

第7条 町長は,門川町地域包括支援センター,介護サービス事業者,医師会及び町内医療機関等との連携に努めるものとする。

2 町長は,近隣自治体,宮崎県関係部局及び認知症疾患医療センター等と連携し,認知症に係る支援体制の整備に努めるものとする。

(秘密保持の義務)

第8条 この他事業に従事する推進員及び嘱託医等は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の定めに従い,事業に関し知り得た個人に関する情報及びプライバシーの尊重・保護に万全を期すものとし,正当な理由がなく知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(報酬及び費用弁償)

第9条 推進員の報酬及び費用弁償は,門川町の非常勤の特別職の職員の報酬等に関する条例(昭和31年条例第23号)の定めるところによる。

(委任)

第10条 この要綱の施行について必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日訓令第18号)

この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

門川町認知症地域支援・ケア向上事業実施要綱

平成29年3月29日 告示第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成29年3月29日 告示第13号
令和5年3月23日 訓令第18号