○門川町重度障がい者(児)医療費助成に関する条例

令和2年6月16日

条例第16号

門川町重度心身障害者(児)医療費助成に関する条例(昭和50年条例第19号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は,重度障がい者(児)に対し,医療費の一部を助成することにより,保健の向上に寄与し,もって重度障がい者(児)の福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において「重度障がい者(児)」とは,次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で,当該身体障害者手帳に記載されている障がいの級別が,1級又は2級である者

(2) 児童相談所又は知的障害者更生相談所において,重度の知的障がいと判定された者

(3) 身体障害者手帳の交付を受けている者で,その級別が3級で,かつ,児童相談所又は知的障害者更生相談所において中度の知的障がいと判定された者

2 この条例において「社会保険各法」とは,次の各号に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

3 この条例において,「保険給付等」とは,次に掲げるものをいう。

(1) 社会保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に規定する被保険者に対する療養の給付,保険外併用療養費,療養費及び訪問看護療養費及び高額療養費をいう。

(2) 社会保険各法に規定する被扶養者(以下「被扶養者」という。)にあっては,前号に掲げる保険給付のそれぞれ被扶養者に関する給付をいう。

4 この条例において「一部負担金」とは,保険給付等を受ける者が保険給付等の対象となる診療の範囲内において負担すべき額をいう。

5 この条例において「保険医療機関等」とは,社会保険各法に基づく病院,診療所,薬局,指定訪問看護事業者及び保険者が特に認めたものをいう。

(助成対象者)

第3条 この条例に定める医療費の助成を受けられる者(以下「助成対象者」という。)は,次の各号に該当する重度障がい者(児)であって,町長が発行する重度障がい者(児)医療費受給資格者証を有するものとする。ただし,18歳未満の重度障がい児については,第4号の規定は適用しない。

(1) 門川町の区域内に住所を有すること。ただし,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)(平成17年法律第123号)第19条第3項並びに附則第4条,第18条第1項及び第2項に規定する特定施設に入所する障がい者については,同法第19条の規定により,町長が支給決定しなければならない者を助成の対象とする。

(2) 社会保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者若しくは被扶養者であること。

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号),児童福祉法(昭和22年法律第164号),知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)その他法令等により国又は地方公共団体の負担において医療費の全額支給を受けていないものであること。

(4) 重度障がい者の前年の所得(1月から7月までの間に受けた医療費については,前々年の所得。以下同じ。)が国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)第52条の2の規定により読みかえられる旧国民年金法施行令(昭和34年政令第184号。以下「旧令」という。)第6条の4第1項に規定する額以下であり,かつ,重度障がい者の配偶者の前年の所得又は重度障がい者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で,主として当該重度障がい者の生計を維持する者の前年の所得が旧令第5条の4第2項に規定する額未満であること。

2 前項の規定にかかわらず,重度障がい者が門川町子どもの医療費の助成に関する条例(平成26年条例第9号)の規定による医療費の助成を受けているときは,助成対象者から除くものとする。

(助成)

第4条 町長は,助成対象者が宮崎県内の保険医療機関等において保険給付を受けた場合は,保険医療機関等ごとに,それぞれ1月につき,次の各号に規定する診療報酬明細書の区分に応じ,当該各号に掲げる額を助成するものとする。

(1) 入院 一部負担金から月額1,000円を控除して得た額

(2) 入院外 一部負担金から500円を控除して得た額

(3) 調剤 一部負担金

2 前項の助成については,他の法令等により国若しくは地方公共団体による医療給付を受けた場合又は医療保険各法の規定に基づく規則,定款等により付加給付を受ける定めがある場合は,助成額から当該給付額を除くものとする。

(助成の方法)

第5条 助成は,助成の額を保険医療機関等に支払うことによって行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず,社会保険各法の規定により療養費が支給されたときその他町長が特に必要があると認めるときは,助成対象者に支払うことによって,助成を行うことができる。

3 前項の助成は,助成対象者の申請に基づいて行う。

4 前項の申請は,助成対象者が保険給付を受けた月の翌月の初日から起算して,1年を経過した日以後においてはすることができない。

(助成金の返還)

第6条 町長は,偽りその他不正な行為により第4条に定める助成を受けた者があるときは,その者から当該助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。

2 町長は,支給事由が第三者の加害行為によって生じ,かつ,この条例による助成金を支給した場合において支給を受けた者が第三者から同一事由について損害賠償の支払を受けたときは,当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(規則への委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,令和2年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の門川町重度障がい者(児)医療費助成に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後の保険給付等に係る医療費の助成について適用し,同日前の保険給付等に係る医療費の助成については,なお従前の例による。

門川町重度障がい者(児)医療費助成に関する条例

令和2年6月16日 条例第16号

(令和2年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
令和2年6月16日 条例第16号