○門川町重度障がい者(児)医療費助成に関する条例施行規則

令和2年8月1日

規則第25号

門川町重度心身障害者(児)医療費助成に関する条例施行規則(平成2年規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,門川町重度障がい者(児)医療費助成に関する条例(令和2年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(受給資格者証の交付申請)

第2条 条例第3条の規定による重度障がい者(児)医療費受給資格者証(以下「受給資格者証」という。)の交付を受けようとする者は,「重度障がい者(児)医療費受給資格者証交付(更新)申請書」[様式第1号]に次の各号の書類を添付し,町長に申請しなければならない。

(1) 条例第2条第1項第1号に規定する者にあっては,身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)

(2) 条例第2条第1項第2号に規定する者にあっては,療育手帳(昭和48年宮崎県療育手帳制度実施要綱(以下「療育手帳」という。)又は児童相談所長若しくは知的障害者更生相談所長の判定書

(3) 条例第2条第3号に規定する者にあっては,身体障害者手帳及び療育手帳又は児童相談所長若しくは知的障害者更生相談所長の判定書

(4) 助成対象者及び配偶者又は扶養義務者の前年の所得(1月から7月までの間に受給資格者証の交付を申請する者にあっては,前々年の所得)条例第3条第1項第4号に規定する基準額未満であることを証する市町村長の証明書

(5) その他町長が必要と認める書類

2 前項第1号から第4号までの添付書類は,町長が公簿等により確認できるときは省略することができる。

(受給資格者証の交付等)

第3条 町長は,前条の規定により申請した者が条例第3条第1項各号に該当する助成対象者であるときは,当該申請者に「重度障がい者(児)医療費受給資格者証」[様式第2号]を交付するものとする。

2 月の中途で条例第3条の規定による助成対象者となった者の受給資格は,資格の生じた日の属する月の初日から適用するものとする。

3 受給資格者証を破損し,又は亡失したときは,「重度障がい者(児)医療費受給資格者証再交付申請書」[様式第3号]を町長に提出し再交付を受けなければならない。

(受給資格者証の期間)

第4条 受給資格者証の有効期間は1年とし,毎年7月1日から31日までの間に,「重度障がい者(児)医療費受給資格者証交付(更新)申請書」[様式第1号]により更新しなければならない。

(受給資格者証の提示)

第5条 助成対象者が医療を受けようとするときは,医療機関等に受給資格者証を提示するものとする。

(助成の申請)

第6条 条例第5条第3項に規定する申請をするときは,「重度障がい者(児)医療費助成申請書(請求書)」[様式第4号]を町長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第7条 町長は,前条の申請を受理したときは,その内容を審査し,当該申請に係る助成の額を決定し,助成するものとする。

(届出事項)

第8条 助成対象者は,住所の変更又は加入保険の変更が生じたときは,「重度障がい者(児)医療費受給資格者証内容変更届」[様式第5号]に受給資格者証を添えて町長に提出しなければならない。

(受給資格者証の返還)

第9条 助成対象者が助成を受ける資格を喪失したときは,すみやかに受給資格者証を町長に返還しなければならない。

この規則は,公布の日から施行し,令和2年8月1日から適用する。

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門川町重度障がい者(児)医療費助成に関する条例施行規則

令和2年8月1日 規則第25号

(令和2年8月1日施行)