○門川町移動支援事業実施要綱

平成21年3月5日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定による地域生活支援事業として,障害者移動支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は,門川町とし,門川町地域生活支援事業者の登録等に関する規則(平成29年3月31日規則第3号)により地域生活支援事業の登録を受けた事業者(以下「事業者」という。)が事業を実施できるものとする。

(事業の内容)

第3条 この事業の内容は,個別移動支援とし,障がい者又は障がい児(以下「障がい者等」という。)の個別的な移動に対する支援のための職員を配置することとする。ただし,個別的な移動は,通勤,通学,営業活動等に係る外出,通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除くものとする。

2 サービスの提供範囲は,原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限るものとする。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は,町に住所を有し(医療機関又は社会福祉施設等に住所を有する場合を除く。),又は町が法第5条第1項に定める障害福祉サービス等を扶助している障がい者等であって,社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出に移動の支援が必要と町長が認めたものとする。

2 前項の規定にかかわらず,法に規定する重度障害者等包括支援,重度訪問介護又は行動援護の支給決定を受けている者は,対象者から除外する。

(利用の申請)

第5条 事業を利用しようとする障がい者等(以下「申請者」という。)は,地域生活支援事業申請書を町長に提出するものとする。

(利用の決定)

第6条 町長は,前条第1号の申請書を受理したときは,速やかに内容を審査の上,利用の可否を決定し,地域生活支援事業支給決定通知書により申請者に通知するものとする。

(利用の変更及び中止)

第7条 前条の規定により決定を受けた障がい者等(以下「利用者」という。)は,次の各号のいずれかに該当するときは,地域生活支援事業支給変更兼利用者負担額変更申請書により,速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 移動支援利用者の住所等を変更した場合

(2) 事業の利用を中止しようとする場合

(利用の取消し)

第8条 町長は,利用者が次の各号のいずれかに該当するときは,第6条の規定による利用の決定を取り消すことができる。

(1) この事業の対象者でなくなった場合

(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合

(3) その他,町長が利用者の利用を不適当と認めた場合

(利用料金の納付)

第9条 利用者は,費用総額の100分の10に相当する額を事業者に直接支払うものとする。ただし,利用者が事業の提供を受けた月に支払う利用者負担額(以下「負担額」という。)の上限月額は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)第17条の区分に応じ,別表第1に定めるものとする。

(事業費の請求)

第10条 事業者は,町長に対して事業の実施に要した経費を請求するものとする。経費の算定については,別表第2に定めるものから前条で定めた負担額を差し引くものとする。ただし,利用者が障害福祉サービスや他の地域生活支援事業を利用し負担額が生じた場合は,この限りでない。

(遵守事項)

第11条 事業者は,利用者に対して適切なサービスを提供できるように,次に掲げる事項について町と事前に協議しなければならない。

(1) 職員体制又は運行管理に関すること。

(2) 利用者の安全に関すること。

(3) 事業の普及啓発に関すること。

(4) その他,事業の実施に関し必要な事項

2 事業者は,従業者の資質の向上のために,研修の機会を確保しなければならない。

3 事業者は,サービス提供時に事故が発生した場合は,町長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに,必要な措置を講じなければならない。

4 事業者は,従業者,会計及び利用者へのサービス提供に関する諸記録を整備し,サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

5 事業者は,業務上知り得た利用者及びその家族等に関する秘密を漏らしてはならない。また,職を退いた後も同様とする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか,事業の実施に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月18日告示第32号)

この告示は,平成25年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第13号)

この告示は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第25号)

この告示は,平成29年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

利用者の区分

令第17条第1項第1号に掲げる支給決定障害者等

令第17条第1項第2号に掲げる支給決定障害者等

令第17条第1項第3号に掲げる支給決定障害者等

令第17条第1項第4号に掲げる支給決定障害者等

負担額の上限月額

37,200円

9,300円

4,600円

0円

別表第2(第10条関係)

移動支援事業の1回あたりの利用単価

種類

利用時間

身体介護無

身体介護有

30分以下

1,050円

2,560円

30分を超え1時間以下

1,990円

4,050円

1時間を超え1時間30分以下

2,780円

5,890円

1時間30分を超え2時間以下

3,480円

6,720円

2時間を超え2時間30分以下

4,180円

7,550円

2時間30分を超え3時間以下

4,880円

8,390円

3時間を超え3時間30分以下

5,580円

9,220円

3時間30分を超え4時間以下

6,280円

10,050円

4時間を超え4時間30分以下

6,980円

10,880円

4時間30分を超え5時間以下

7,680円

11,710円

5時間を超え5時間30分以下

8,380円

12,540円

5時間30分を超え6時間以下

9,080円

13,370円

6時間を超え6時間30分以下

9,780円

14,200円

6時間30分を超え7時間以下

10,480円

15,030円

7時間を超え7時間30分以下

11,180円

15,860円

7時間30分を超え8時間以下

11,880円

16,690円

8時間を超え8時間30分以下

12,580円

17,520円

8時間30分を超え9時間以下

13,280円

18,350円

9時間超

13,980円

19,180円

備考 1回の利用時間において,利用時間を30分で除したあまりに15分未満の端数があるときは,その端数を切り捨てるものとする。

門川町移動支援事業実施要綱

平成21年3月5日 告示第13号

(平成29年4月1日施行)