○門川町在宅重度身体障がい者訪問入浴サービス事業実施要綱
平成21年3月5日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定による地域生活支援事業の訪問入浴サービス事業(以下「事業」という。)として,家庭において入浴することが困難な在宅の重度身体障がい者に対して入浴車を派遣してサービスを行うことにより,在宅の重度身体障がい者の健康維持及び障がい者福祉の増進を図ることを目的とし,その実施に関し,必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は,門川町とし,門川町地域生活支援事業者の登録等に関する規則(平成29年3月31日規則第3号)により地域生活支援事業の登録を受けた事業者(以下「事業者」という。)が事業を実施できるものとする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は,町内に住所を有する在宅の重度身体障がい者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者(身体に障がいのある15歳未満の児童を含む。)のうち,その障がいの程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する級別が1級又は2級に該当する者をいう。)であって,当該障がいにより入浴が困難な者とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第7項の規定による訪問入浴介護を受けることができる居宅要介護者等
(2) 感染性疾患を有し,他人に感染するおそれがある者
(3) 入浴することが適当でないと医師が認めた者
(申請手続)
第5条 対象者又はその保護者若しくは,扶養義務者(以下,これらを総称して「申請者」という。)は,地域生活支援事業申請書を町長に提出しなければならない。また,必要に応じて,医師による門川町在宅重度身体障がい者訪問入浴サービス事業利用診断書[様式第1号]を添付し,町長に提出しなければならない。
(利用の決定)
第6条 町長は,前条の規定による申請書を受理したときは,その内容を審査し,利用の可否を決定するものとする。
2 町長は,事業の利用の可否を決定したときは,地域生活支援事業支給決定通知書により申請者に通知するものとする。
3 派遣対象世帯に対する訪問入浴車の派遣回数は,対象者の身体状況,世帯の状況等を勘案して決定するものとする。
(利用料金の納付)
第7条 事業を利用する者(以下「利用者」という。)は,費用総額の100分の10に相当する額を事業者に直接支払うものとする。ただし,利用者が事業の提供を受けた月に支払う利用者負担額(以下「負担額」という。)の上限月額は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)第17条の区分に応じ,別表第1に定めるものとする。
(事業提供の適用除外)
第9条 利用者が体調不良のときは,事業者の判断で事業の提供をしないことができる。
(利用の取り消し)
第10条 町長は,利用者が次の各号のいずれかに該当するときは,利用の決定を取り消すことができる。
(1) 機能回復等により事業を受ける必要がないと認めるとき。
(2) 第4条各号のいずれかに該当する者となったとき。
(3) 前2号に定めるときの他町長が不適当と認めたとき。
(遵守事項)
第11条 利用者が事業を受けようとするときは,必ず利用者の家族が付き添わなければならない。
2 利用者又はその家族は,事業を利用できない日があるときは,あらかじめ事業者にその旨を連絡しなければならない。
3 事業者は,事業の実施にあたって,その都度利用者本人等の確認を受けなければならない。
4 事業者は,利用者の体温及び血圧測定等を行い,利用者の健康等を十分勘案しながら事業を実施しなければならない。
5 事業者は,利用者に対して適切なサービスを提供できるよう事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めなければならない。
6 事業者は,従業者の資質の向上のために,その研修の機会を確保しなければならない。
7 事業者は,事業提供時に事故が発生した場合は,町長及びその家族等に速やかに連絡を行うとともに,必要な措置を講じなければならない。
8 事業者は,従業者,会計及び利用者への事業提供に関する諸記録を整備し,事業を提供した日から5年間保存しなければならない。
9 事業者は,業務上知り得た利用者及びその家族等に関する秘密を漏らしてはならない。また,職を退いた後も同様とする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定めるものとする。
附則
この告示は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月1日要綱第13号)
この告示は,平成22年7月1日から施行する。
附則(平成29年11月16日告示第27号)
この告示は,平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
利用者の負担上限額表
利用者の区分 | 令第17条第1項第1号に掲げる支給決定障害者等 | 令第17条第1項第2号に掲げる支給決定障害者等 | 令第17条第1項第3号に掲げる支給決定障害者等 | 令第17条第1項第4号に掲げる支給決定障害者等 |
負担額の上限月額 | 37,200円 | 9,300円 | 4,600円 | 0円 |
別表第2(第8条関係)
訪問入浴サービス事業の1回あたりの利用単価
サービス内容 | 利用単価 |
入浴 | 12,340円 |
清拭及び部分浴 | 8,638円 |