○門川町日中一時支援事業実施要綱

平成21年3月5日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定による地域生活支援事業として,日中一時支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は,門川町とし,門川町地域生活支援事業者の登録等に関する規則(平成29年3月31日規則第3号)により地域生活支援事業の登録を受けた事業者(以下「事業者」という。)が事業を実施できるものとする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は,町に住所を有し(医療機関又は社会福祉施設等に住所を有する場合を除く。),又は町が法第5条第1項に定める障害福祉サービス等を扶助している障がい者又は障がい児(以下「障がい者等」という。)であって,日中に障がい者等を監護する者がいないために,一時的な見守り等を必要とすると町長が認めたものとする。

(利用の申請)

第4条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は,地域生活支援事業申請書を町長に提出するものとする。

(利用の決定)

第5条 町長は,前条の申請書を受理したときは,速やかに内容を審査の上,利用の可否を決定し,地域生活支援事業支給決定通知書により申請者に通知するものとする。

(利用の変更及び中止)

第6条 前条の規定により決定を受けた障がい者等(以下「利用者」という。)は,次の各号のいずれかに該当するときは,地域生活支援事業支給変更兼利用者負担額変更申請書により,速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 利用者の住所等を変更した場合

(2) 事業の利用を中止しようとする場合

(利用の取消し)

第7条 町長は,利用者が次の各号のいずれかに該当するときは,第5条の規定による利用の決定を取り消すことができる。

(1) この事業の対象者でなくなった場合

(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合

(3) その他,町長が利用者の利用を不適当と認めた場合

(利用料金の納付)

第8条 利用者は,費用総額の100分の10に相当する額を事業者に直接支払うものとする。ただし,利用者が事業の提供を受けた月に支払う利用者負担額(以下「負担額」という。)の上限月額は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)第17条の区分に応じ,別表第1に定めるものとする。

(費用の負担)

第9条 この事業によるサービスの提供に要する費用のうち,飲食物費その他の実費は利用者の負担とし,利用者が事業者に直接支払うものとする。

(事業費の請求)

第10条 事業者は,町長に対して事業の実施に要した経費を請求するものとする。経費の算定については,別表第2に定めるものから第8条で定めた負担額を差し引くものとする。ただし,利用者が障害福祉サービスや他の地域生活支援事業を利用し負担額が生じた場合は,この限りでない。

(遵守事項)

第11条 事業者は,受け入れることが可能な障害種別及び年齢層について,利用者に対して事前説明を行わなければならない。

2 事業者は,利用者に対して適切なサービスを提供できるよう事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めなければならない。

3 事業者は,従業者の資質の向上のために,その研修の機会を確保しなければならない。

4 事業者は,サービス提供時に事故が発生した場合は,町長及びその家族等に速やかに連絡を行うとともに,必要な措置を講じなければならない。

5 事業者は,従業者,会計及び利用者へのサービス提供に関する諸記録を整備し,サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

6 事業者は,業務上知り得た利用者及びその家族等に関する秘密を漏らしてはならない。また,職を退いた後も同様とする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか,事業の実施に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月18日告示第35号)

この告示は,平成25年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第12号)

この告示は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第26号)

この告示は,平成29年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

利用者の区分

令第17条第1項第1号に掲げる支給決定障害者等

令第17条第1項第2号に掲げる支給決定障害者等

令第17条第1項第3号に掲げる支給決定障害者等

令第17条第1項第4号に掲げる支給決定障害者等

負担額の上限月額

37,200円

9,300円

4,600円

0円

別表第2(第10条関係)

1 日中一時支援事業の1回あたりの利用単価

利用時間

区分

4時間以下

4時間を超え8時間以下

8時間超

区分3

940円

1,880円

2,820円

区分2

1,590円

3,180円

4,770円

区分1

1,770円

3,550円

5,320円

医療機関(療養介護対象者)

4,860円

9,720円

14,570円

2 日中一時支援事業(タイムケア)の1回あたりの利用単価

利用時間

区分

4時間以下

4時間を超え8時間以下

8時間超

区分3

1,120円

2,250円

3,380円

区分2

1,900円

3,810円

5,720円

区分1

2,120円

4,260円

6,380円

3 日中一時支援事業区分

区分

程度

区分1

食事,排せつ,入浴及び移動のうち,三以上の日常生活動作について全介助を必要とする程度,著しい行動障害を有する程度又はこれらに準ずる程度

区分2

食事,排せつ,入浴及び移動のうち,三以上の日常生活動作について一部介助を必要とする程度,行動障害を有する程度又はこれらに準ずる程度

区分3

区分1及び区分2に該当しない程度

備考 日中一時支援事業(タイムケア含む)の2時間未満の利用については,保護者就労のための利用に限るものとする。また,令第17条第1項第1号に掲げる支給決定障害者等の利用者以外に対し食事を提供したときは,食事加算として1日1回を限度として420円を加算できるものとする。

門川町日中一時支援事業実施要綱

平成21年3月5日 告示第16号

(平成29年4月1日施行)