○門川町障害者福祉計画等策定委員会設置要綱
平成24年11月1日
告示第73号
(設置)
第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項の規定に基づく門川町障害者基本計画(以下「基本計画」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)(平成17年法律第123号)第88条第1項の規定に基づく門川町障害福祉計画(以下「福祉計画」という。)を策定するため,門川町障害者福祉計画等策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は,次に掲げる事項について調査審議するものとする。
(1) 基本計画の策定に関すること。
(2) 福祉計画の策定に関すること。
(3) その他基本計画及び福祉計画の策定に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会の委員は,15人以内で組織し,次に掲げる者のうちから町長が委嘱し,又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 福祉関係団体の代表者
(3) 社会福祉を目的とする事業者の代表者
(4) 障害者の福祉に関する事業に従事する者
(5) 社会福祉活動を行うボランティア団体の代表者
(6) 関係行政機関の職員
(7) その他町長が認める者
(任期)
第4条 委員の任期は,委嘱の日から第2条の事務が終了した日までとする。
2 補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は必要に応じ,委員長が招集し,委員長が議長となる。ただし,委員長が互選される前に招集する会議は,町長が招集する。
2 会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
4 委員長は,必要があると認めるときは,会議に関係者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員会の委員が会議等に出席したときは,門川町の非常勤の特別職の職員の報酬等に関する条例(昭和31年条例第23号)の定めることろにより,報酬及び費用弁償を支給する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は,福祉課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この告示は,平成24年11月1日から施行する。
附則(平成25年3月18日告示第42号)
この告示は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第34号)
この告示は,平成29年4月1日から施行する。