○門川町住宅新築資金等貸付条例施行規則

昭和52年8月11日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は,門川町住宅新築資金等貸付条例(昭和52年条例第24号。以下「条例」という。)の規定に基づき必要な事項を定めることを目的とする。

(償還期間)

第2条 条例第6条の貸付金の償還期間は,貸付金の額に応じ次の各号に定める期間とし,償還期間の計算は貸付の支払いを行った日の翌日から起算するものとする。

(1) 住宅新築資金

 120万円以上200万円未満 15年以内

 200万円以上300万円未満 18年以内

 300万円以上 25年以内

(2) 住宅改修資金

 4万円以上10万円未満 6年以内

 10万円以上30万円未満 9年以内

 30万円以上60万円未満 12年以内

 60万円以上 15年以内

(3) 宅地取得資金

 30万円以上50万円未満 9年以内

 50万円以上100万円未満 12年以内

 100万円以上150万円未満 15年以内

 150万円以上200万円未満 18年以内

 200万円以上 25年以内

(借入申込書及び添付書類)

第3条 住宅新築資金等の貸付けを受けようとする者(以下「借受申込人」という。)は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に掲げる事項を記載した借入申込書を様式第1号様式第2号及び様式第3号によって提出しなければならない。

(1) 住宅新築資金

 借受申込人の住所及び氏名

 貸付対象住宅の所在地,構造,階数,床面積及び建設費又は購入費

 貸付金の額,償還期限及び償還方法

 貸付けを受けようとする理由

 貸付対象住宅の敷地の状況及び建設工事の期間

 借受申込人の収入に関する事項

 その他町長が必要と認めた事項

(2) 住宅改修資金

 前号ア及びに掲げる事項

 貸付を受けようとする住宅の所在地,改修の内容及び改修費

 改修工事期間

(3) 宅地取得資金

 第1号ア及びに掲げる事項

 貸付対象土地の所在地,地目,面積及び取得造成費

 貸付対象土地の取得に伴い行う造成について必要な資金の貸付を受けたときは,当該造成工事期間

2 借受申込人は前項の場合において,次の各号に掲げる区分に従いそれぞれ当該各号に掲げる図面を借受申込書に添付しなければならない。

(1) 住宅新築資金

 貸付対象住宅の附近見取図

 貸付対象住宅の各階平面図及び敷地平面図

 その他必要な図面

(2) 住宅改修資金

 貸付を受けようとする住宅の附近見取図

 貸付を受けようとする住宅の平面図(当該改修箇所を図示したもの)

 その他必要な図面

(3) 宅地取得資金

 貸付対象土地の附近見取図

 貸付対象土地の平面図

 その他必要な図面

(貸付の決定)

第4条 町長は,住宅新築資金等の借受の申込があったときは,前条に規定する借受申込書及び添付図面を審査のうえ貸付の決定を行うものとする。

2 町長は,借受申込人に対し貸付けることを決定したときは貸付の額,償還期限,償還方法等を記載した様式第4号の貸付決定通知書を借受人に交付するものとする。

3 町長は,借受人に対して貸付けないことを決定したときは,その旨を様式第5号によって借受人に通知するものとする。

(貸付金の支払等)

第5条 町長は,条例及びこの規則で定める条件貸付金の償還等に関する必要な事項を条件として定めた貸付に関する契約を,様式第6号によって借受人と締結するものとする。

2 貸付金の支払は,借受人が貸付対象住宅,住宅の改修工事又は貸付対象土地に係る工事契約(発注書,見積書,請求書等により当該契約の締結が認定されるものに限る。)又は売買契約を締結した後において行うものとする。この場合において,町長は当該契約の内容が第3条に規定する借入申込書及び添付図面の内容と合致することを確認しなければならない。

3 借受人は,貸付対象住宅の新築若しくは購入,住宅の改修又は貸付対象土地の取得に要した費用の額が貸付金の額に満たないときは,すみやかに貸付に関する契約の変更手続きを取るとともに貸付金のうち既に支払いを受けた額が,当該費用をこえるときはすみやかにその差額を返還しなければならない。

4 借受人は,前項の場合のほかやむを得ない事情により貸付金の額の変更を必要とするに至ったときは,当初の申込みの手続きに準じて貸付金の額の変更を申請することができる。

(抵当権等の設定)

第5条の2 前条第2項の規定により貸付をした住宅新築資金等は次の各号に定めるところにより抵当権を設定しなければならない。

(1) 住宅新築資金の場合は,当該新築住宅

(2) 住宅改修資金の場合は,当該改修住宅

(3) 宅地取得資金の場合は,当該取得宅地

2 前項第1号及び第2号の住宅については,火災保険に加入しなければならない。

3 前2項の手続に要する費用は,借受人が負担するものとする。

(工事完了審査)

第6条 借受人は住宅新築資金,住宅改修資金又は宅地取得資金の貸付に係る住宅の建設若しくは改修又は宅地の造成の工事が完了したときは,その旨を様式第7号によって町長に届出なければならない。

2 町長は,前項の届出があったときは,当該工事の完了審査を行わなければならない。

3 借受人は,正当な理由がない限り前項の工事完了審査を拒んではならない。

(償還の手続等)

第7条 借受人は,貸付決定通知書に定められた償還期限までに町長に貸付金及び利子を返還しなければならない。

2 借受人は,貸付金の償還の猶予又は免除を受けようとするときは,条例第8条に定める事由の発生後すみやかに様式第8号による猶予又は免除申請書を提出し,町長の承認を受けなければならない。

3 町長は,前項の申請書を受理したときは,これを審査し,猶予又は免除することが適当であると認めたときは,様式第9号による猶予又は免除決定書を当該申請者に通知するものとする。

この規則は,公布の日から施行し,昭和52年7月1日から適用する。

(昭和53年6月29日規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和55年6月2日規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

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門川町住宅新築資金等貸付条例施行規則

昭和52年8月11日 規則第5号

(昭和55年6月2日施行)