○門川町国民健康保険の給付に関する規則
昭和49年8月31日
規則第7号
(目的)
第1条 門川町国民健康保険の保険給付については,法令及び門川町国民健康保険条例(昭和34年条例第8号。以下「条例」という。)の規定によるもののほか,この規則の定めるところによる。
2 条例第8条に規定する出産育児一時金は,健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは,1.2万円を加算する。
(看護又は移送に要した費用の支給)
第5条 世帯主は,国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第54条の2又は第54条の4による看護又は移送に要した費用の支給を受けようとするときは,様式第7号による申請書に看護又は移送に要した費用に関する証拠書類を添付して町長に提出しなければならない。
(療養費の支給)
第6条 世帯主は,法第54条による療養費の支給を受けようとするときは,様式第8号による申請書に療養に要した費用に関する証拠書類を添付して町長に提出しなければならない。
(高額療養費支給申請手続きの簡素化)
第9条 高額療養費の支給申請について,国民健康保険税に滞納がない場合,支給申請に関する手続きを省略することができる。
3 前項の規定による申請をした世帯の被保険者(以下「申請者」という。)が高額療養費の支給に該当する月及び年があるとき,高額療養費の支給を決定するものとする。
4 次の各号に該当する場合,手続きの簡素化を取りやめるものとする。
(1) 申請者からの申し出があったとき
(2) 国民健康保険の加入者に異動が生じ,世帯主及び被保険者の記号番号が変更となった場合
(3) 指定された支払先へ高額療養費が入金できなかった場合
(4) 申請の内容に偽り,その他不正があった場合
附則
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和49年7月1日から適用する。
2 条例第8条の2の高額療養費に関する規定の施行期日は,昭和49年7月1日診療分からとする。
附則(昭和50年12月22日規則第8号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和59年12月26日規則第15号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成6年10月18日規則第19号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第8号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月26日規則第11号)
(施行期日)
この規則は,平成21年1月1日から施行する。
附則(平成23年6月22日規則第12号)
この規則は,平成23年7月1日から施行する。
附則(平成26年12月16日規則第8号)
1 この規則は,平成27年1月1日から施行する。
2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第8条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月23日規則第17号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月16日規則第22号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和2年9月1日規則第26号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和2年12月4日規則第29号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年6月30日規則第7号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年9月30日規則第9号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年12月14日規則第13号)
1 この規則は,令和4年1月1日から施行する。
2 この規則の施行日前に出産した被保険者に係る第2条第2号の規定により加算する額については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月8日規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年5月18日規則第7号)
この規則は,令和4年6月1日から施行する。
附則(令和4年9月13日規則第18号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年12月21日規則第22号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和5年3月9日規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和6年12月2日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に使用されている従来の様式は,当分の間,なお使用することができる。