○門川町地域介護・福祉空間整備等事業費補助金交付要綱
平成22年9月28日
告示第126号
(趣旨)
第1条 この要綱は,公的介護施設等の整備を促進し,もって高齢者福祉の向上を図るため,予算の範囲内で門川町地域介護・福祉空間整備等事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,門川町補助金等交付規則(平成22年規則第10号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者は,地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金実施要綱(平成18年5月29日老発第0529001号厚生労働省老健局長通知。以下「国要綱」という。)の規定に基づき,町内に公的介護施設を整備しようとする社会福祉法人,医療法人,社団法人及びその他町長が適当と認める法人(以下「補助事業者」という。)とする。
(事前協議)
第4条 補助事業者は,補助を受けようとする年度の前の年度中に次の書類を添えて協議するものとする。
(1) 事前協議書[様式第1号]
(2) 事業計画書
(3) 建築費等の概算書及び図面
(4) 工程表
(5) 資金計画書
(6) その他必要な図書
(交付の申請)
第5条 補助事業者は,次の書類を添えて,補助金交付申請書[様式第2号]を町長に提出しなければならない。
(1) 申請額算出内訳書
(2) 事業計画書(事業費内訳書,位置図,配置図,平面図及び立体図)
(3) 補助事業に係る収支予算書抄本
(4) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定)
第6条 町長は,前条の申請があった場合,その内容を審査の上補助金を交付することが適当であると認めたときは,補助金の交付を決定しその旨を補助金交付決定通知書[様式第3号]により当該事業者に通知するものとする。
2 町長は,前項の補助金の交付決定に際し,必要と認めるときは,条件を付することができる。
(実績報告)
第8条 補助事業者は,補助事業を完了したときは,その日から20日以内に,下記の書類を添付した実績報告書[様式第5号]を町長に提出しなければならない。
(1) 工事請負契約書の写し及び竣工写真
(2) 補助事業に係る決算書又は決算見込書
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第9条 町長は,前条の報告があった場合において,その内容を審査のうえ,適当であると認めたときは,交付すべき補助金の額を確定し,門川町地域介護・福祉空間整備等事業費補助金(交付額)確定通知書[様式第6号]により,補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付請求及び交付)
第10条 補助事業者が補助金の交付を受けようとするときは,門川町地域介護・福祉空間整備等事業費補助金交付請求書[様式第7号]を町長に提出しなければならない。
2 町長は,前項の補助金の申請に基づき,補助事業者に対し補助金を交付するものとする。
(関係書類の整備)
第11条 補助金の交付を受けた補助事業者は,補助事業の施行状況及び当該事業に係る収支について,一切の状況を明らかにする帳簿その他の関係書類を整備し,事業の完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には,その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(報告及び検査)
第12条 町長は必要があると認めるときは,補助事業者に対して報告を求め,若しくは補助事業の遂行について必要な指示をし,又は関係職員をして実地に調査させることができる。
(財産の管理義務)
第13条 事業者は,補助事業により取得し,又は効用の増加した財産については,補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに,その効率的な運用を図らなければならない。
(補助金決定の取消し)
第14条 町長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 補助金の交付に関して付した条件に違反したとき。
(3) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
2 町長は,前項の規定により補助金の交付の決定を取消した場合において,当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは,当該事業者に対し,期限を定めて,その返還を命ずるものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に町長が定める。
附則
この告示は,平成22年9月28日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第6号)
この告示は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月20日告示第47号)
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和4年8月24日訓令第34号)
この要綱は,公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 交付基準単価 | 対象経費 |
既存の高齢者施設等のスプリンクラー設備等整備事業 | 国要綱の別表に定める額 | 防災・減災等事業整計画に基づく事業の施設の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、地方厚生(支)局長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。 ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 |
認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業 | ||
高齢者施設等の給水設備整備事業 | ||
高齢者施設等の防犯対策及び安全対策強化事業 | ||
高齢者施設等における換気設備の設置に係る経費支援事業 |
別表 削除