○門川町介護保険基準該当サービス事業者の登録等に関する要綱
令和4年6月1日
訓令第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービス及び法第47条第1項第1号に規定する基準該当居宅介護支援並びに法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービスを行う事業者及び法第59条第1項第1号に規定する基準該当介護予防支援(以下「基準該当サービス事業者」という。)の登録等に関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は,法の例による。
(登録の単位)
第3条 基準該当居宅サービス及び基準該当介護予防サービスの事業を行う者の登録は,基準該当居宅サービス及び基準該当介護予防サービスの種類に係る当該サービス事業を行う事業所(以下「居宅サービス事業所等」という。)ごとに行い,その種類は,次に掲げるとおりとする。
(1) 訪問介護・介護予防訪問介護
(2) 訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護
(3) 通所介護・介護予防通所介護
(4) 短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護
(5) 福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与
2 基準該当居宅介護支援の事業を行う者の登録は,基準該当居宅介護支援又は基準該当介護予防支援を行う事業所(以下「居宅介護支援事業所等」という。)ごとに行う。
(登録の申請)
第4条 居宅サービス事業所等の登録を受けようとする者又は居宅介護支援事業所等の登録を受けようとする者は,基準該当サービス事業者登録申請書(様式第1号)を,当該申請書に定める書類を添付し,町長に提出しなければならない。
(登録の実施)
第5条 町長は,前条の規定により居宅サービス事業所等の登録の申請があった場合は,指定居宅サービス等の事業の人員,設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「居宅サービス基準省令」という。)及び指定介護予防サービス等の事業の人員,設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「介護予防サービス基準省令」という。)により審査を行い,適当と認めたときは,申請者を登録するものとする。
2 町長は,前条の規定により居宅介護支援事業所等の登録の申請があった場合は,指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「居宅介護支援基準省令」という。)及び指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「介護予防支援基準省令」という。)により審査を行い,適当と認めたときは,申請者を登録するものとする。
(登録の更新)
第6条 前条の登録は,6年ごとにその更新を受けなければ,その期間の経過によって,その効力を失う。
2 前項の場合において,登録の更新がされたときは,その登録の有効期間は,従前の登録の有効期間満了の日の翌日から起算するものとする。
2 基準該当サービス事業者は,事業を廃止,休止又は再開しようとする場合は,事業廃止(休止・再開)届出書(様式第4号)により,遅滞なく町長に届け出なければならない。
(検査等)
第9条 町長は,基準該当サービス事業者の運営等に関して必要があると認めるときは,当該基準該当サービス事業者,基準該当サービス事業者であった者又は基準該当サービス事業者の従業員であった者に対し,説明を求め,又は帳簿書類その他の物件を検査することができる。
2 前項の規定による検査等を行う場合において,町長から検査等を委任された者は,その身分を示す証明書を携帯し,かつ,関係人から請求があるときは,これを提示するものとする。
(指導監査)
第10条 町長は,門川町指定地域密着型サービス事業者等指導監査要綱(平成24年5月10日告示第40号)に準じて指導監査を行うことができる。
(1) 居宅サービス事業所等の従業者の知識若しくは技能又は人員について居宅サービス基準省令及び介護予防サービス基準省令に規定する基準を満たすことができなくなったとき。
(2) 居宅サービス基準省令及び介護予防サービス基準省令に規定する設備及び運営に関する基準に従って適正な基準該当居宅サービス事業又は基準該当介護予防サービス事業の運営をすることができなくなったとき。
(3) 居宅介護支援事業所等の人員について居宅介護支援基準省令又は介護予防支援基準省令に規定する基準を満たすことができなくなったとき。
(4) 居宅介護支援基準省令又は介護予防支援基準省令に規定する事業の運営に関する基準に従って適正な基準該当居宅介護支援又は基準該当介護予防支援の事業の運営をすることができなくなったとき。
(5) 第6条第1項の規定による検査等を拒み,妨げ,又は忌避したとき。
(基準該当居宅サービス及び介護予防サービス事業者に対する特例居宅介護サービス費等の支給)
第12条 町長は,法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下「居宅要介護等被保険者」という。)が,基準該当居宅サービス又は基準該当介護予防サービスの事業を行う者でこの要綱に基づく町の登録を受けたもの(以下「基準該当居宅サービス事業者等」という。)から基準該当居宅サービスを受けた場合は,法第42条第1項第2号に規定する特例居宅介護サービス費を,基準該当介護予防サービスを受けた場合は,法第54条第1項第2号に規定する特例介護予防サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)を支給する。
2 特例居宅介護サービス費等の額は,当該基準該当居宅サービス又は基準該当介護予防サービスについて法第41条第4項第1号又は第53条第2項第1号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の90に相当する額とする。
4 町長に対し,あらかじめ前項の申請書を提出している基準該当居宅サービス事業者等は,次に掲げる要件のいずれかを満たし,かつ,被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていない居宅要介護等被保険者が,当該基準該当居宅サービス事業者等から基準該当居宅サービス又は基準該当介護予防サービスを受けたときは,当該居宅要介護等被保険者の委任に基づき,当該居宅要介護等被保険者が支払うべき当該基準該当居宅サービス又は基準該当介護予防サービスに要した費用について,特例居宅介護サービス費等として当該居宅要介護等被保険者に対し支給されるべき額の限度において,当該居宅要介護等被保険者に代わり,支払を受けることができる。
(1) 当該居宅要介護等被保険者が法第46条第4項の規定に基づき指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ町長に届け出ている場合であって,当該基準該当居宅サービスが当該指定居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。
(2) 当該居宅要介護等被保険者が基準該当居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ町長に届け出ている場合であって,当該基準該当居宅サービスが当該基準該当居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。
(3) 当該居宅要介護等被保険者が法第58条第4項の規定に基づき指定介護予防支援を受けることにつきあらかじめ町長に届け出ている場合であって,当該基準該当居宅サービスが当該指定介護予防支援に係る介護予防サービス計画の対象となっているとき。
(4) 当該居宅要介護等被保険者が当該基準該当居宅サービス及び基準該当介護予防サービスを含む,基準該当居宅サービス及び基準該当介護予防サービスの利用に係る計画をあらかじめ町長に届け出ているとき。
5 前項の規定による支払があったときは,居宅要介護等被保険者に対し特例居宅介護サービス費等の支給があったものとみなす。
6 基準該当居宅サービス事業者等は,基準該当居宅サービス,基準該当介護予防サービスその他のサービスの提供に要した費用につき,その支払を受ける際,当該支払をした居宅要介護等被保険者に対し,領収証を交付しなければならない。
7 基準該当居宅サービス事業者等は,前項の領収証において,基準該当居宅サービス及び基準該当介護予防サービスについて,居宅要介護等被保険者から支払を受けた費用の額のうち,特例居宅介護サービス費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し,当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
8 町長は,基準該当居宅サービス事業者等に係る特例居宅介護サービス費等の支払に関して,法第41条第4項第1号又は第53条第2項第1号の厚生労働大臣が定める基準及び居宅サービス基準省令に規定する基準該当居宅サービスに関する基準並びに介護予防サービス基準省令に規定する基準該当介護予防サービスに関する基準に照らして審査を行うものとする。
9 町長は,基準該当居宅サービス事業者等からの請求に対する審査及び支払に関する事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託することができる。
10 基準該当居宅サービス事業者等は,その提供した基準該当居宅サービス又は基準該当介護予防サービスについて,第3項の規定により当該サービスの利用者たる居宅要介護等被保険者に代わって特例居宅介護サービス費等の支払を受ける場合は,当該サービスを提供した際に,当該居宅要介護等被保険者から利用料の一部として特例居宅介護サービス費等基準額から当該基準該当居宅サービス事業者等に支払われる特例居宅介護サービス費等の額を控除して得られる額の支払を受けるものとする。
11 法第69条第1項の規定により給付額減額等の記載を受けた居宅要介護等被保険者については,第2項中「100分の90」とあるのは「100分の70」とする。
(基準該当居宅介護支援事業者に対する特例居宅介護サービス計画費の支給)
第13条 町長は,居宅要介護等被保険者が,基準該当居宅介護支援又は基準該当介護予防支援の事業を行う者でこの要綱に基づく町の登録を受けたもの(以下「基準該当居宅介護支援事業者等」という。)から基準該当居宅介護支援を受けた場合は,法第47条第1項第1号に規定する特例居宅介護サービス計画費を,基準該当介護予防支援を受けた場合は,法第59条第1項第1号に規定する特例介護予防サービス計画費(以下「特例居宅介護サービス計画費等」という。)を支給するものとする。
2 前項の特例居宅介護サービス計画費等の額は,当該基準該当居宅介護支援について法第46条第2項又は第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当居宅介護支援に要した費用の額を超えるときは,当該現に基準該当居宅介護支援に要した費用の額)とする。
4 町長に対し,あらかじめ前項の申請書を提出している基準該当居宅介護支援事業者等は,当該基準該当居宅介護支援事業者等から基準該当居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ町長に届出をし,かつ,被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていない居宅要介護等被保険者が,当該基準該当居宅介護支援事業者等から基準該当居宅介護支援を受けたときは,当該居宅要介護等被保険者の委任に基づき,当該居宅要介護等被保険者が支払うべき当該基準該当居宅介護支援に要した費用について,特例居宅介護サービス計画費等として当該居宅要介護等被保険者に対し支給されるべき額の限度において,当該居宅要介護等被保険者に代わり,支払を受けることができる。
5 前項の規定による支払があったときは,居宅要介護等被保険者に対し特例居宅介護サービス計画費等の支給があったものとみなす。
6 基準該当居宅介護支援事業者等は,基準該当居宅介護支援等その他のサービスの提供に要した費用につき,その支払を受ける際,当該支払をした居宅要介護等被保険者に対し,領収証を交付しなければならない。
7 基準該当居宅介護支援事業者等は,前項の領収証において,基準該当居宅介護支援等について,居宅要介護等被保険者から支払を受けた費用の額のうち,特例居宅介護サービス計画費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し,当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
8 町長は,基準該当居宅介護支援事業者等に係る特例居宅介護サービス計画費等の支払に関して,法第46条第2項又は第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準及び指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準に規定する基準該当居宅介護支援に関する基準に照らして審査を行うものとする。
9 町長は,基準該当居宅介護支援事業者等からの請求に対する審査及び支払に関する事務を連合会に委託することができる。
(1) 申請者の名称並びに代表者の氏名及び住所
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 登録(廃止,休止,再開)年月日
(4) 事業開始(廃止,休止,再開)年月日
(5) 基準該当事業所番号
(6) その他町長が必要と認める事項
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。