○門川町食育・地産地消推進協議会設置要綱

令和2年2月26日

訓令第8号

(目的)

第1条 「食育基本法」第18条第1項に基づく市町村食育推進計画,及び「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律」第41条第1項に基づく市町村地産地消促進計画を合わせた門川町食育・地産地消推進計画を策定し,総合的かつ計画的に推進するため,門川町食育・地産地消推進協議会(以下「推進協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進協議会の所掌事務は,次のとおりとする。

(1) 食育・地産地消の推進計画の策定及び評価に関すること。

(2) その他,食育及び地産地消の推進に関して必要と認められること。

(組織)

第3条 推進協議会は,委員20人以内を以て組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 食育又は地産地消の推進に関係する関係機関又は団体に所属する者

(3) 本町の関係課長

(4) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員は再任を妨げない。

(委員長及び副委員長)

第5条 推進協議会に,委員長及び副委員長1名を置き,委員の互選とする。

2 委員長は推進協議会を代表し,会務を総括する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(報償費及び費用弁償)

第6条 委員長及び委員の報償費及び費用弁償については,門川町報償費の支給に関する規則(令和2年規則第19条)の定めるところによる。

(会議)

第7条 推進協議会は,委員長が招集し,その議長となる。

2 委員長は,会の運営上必要があると認めたときは,委員以外の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 推進協議会の庶務は,健康長寿課(健康づくり係)及び農林水産課(農政係)において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか,推進協議会の運営に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は,公表の日から施行する。

(令和3年2月1日訓令第7号)

この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年8月29日訓令第51号)

この要綱は,公布の日から施行する。

門川町食育・地産地消推進協議会設置要綱

令和2年2月26日 訓令第8号

(令和4年8月29日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和2年2月26日 訓令第8号
令和3年2月1日 訓令第7号
令和4年8月29日 訓令第51号