○産婦健康診査助成事業実施要綱
令和2年1月14日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は,母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づき,産婦健康診査(以下「健診」という。)を実施することにより,産後うつの予防,新生児への虐待予防等を図り,出産後間もない時期の母子への支援を強化し,産後初期に母子に関わることで,妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援体制を構築することを目的とする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は,門川町(以下「町」という。)とする。ただし,町長は,事業を適切に実施できると認める医療機関又は助産所(以下「産科医療機関等」という。)に委託することができる。
(委託契約)
第3条 町長は,前条ただし書きの規定により事業実施の委託を決定したときは,当該産科医療機関等との間に委託契約を締結し,予算の範囲内において委託料を支払うものとする。この場合において,健診の実施は,産科医療機関等に委託するものとする。
2 公費負担上限額は,1回の産婦健康診査につき5,000円とする。
(対象者)
第4条 本事業の対象者(以下「対象者」という。)は,町内に住所を有する出産退院後1週間から産後2か月未満までの産婦とする。
(支援の方法)
第5条 本事業は,県内の産科医療機関等において対象者に対し健診を実施し,当該健診に要した費用を助成するものとする。
(償還払いの申請等)
第6条 町長は,事業の対象者が委託医療機関以外の産科医療機関等において産婦健康診査を受診した場合は,当該対象者又はその配偶者からの申請により,1回の受診につき5,000円を限度として,その受診に要した費用を助成するものとする。
2 前項の規定により助成を受けようとする者は,次に掲げる書類を添付し,町に提出しなければならない。
(1) 産婦健康診査助成券
(2) 産婦健康診査に要した額を確認できる産科医療機関等の領収書の原本
(健診時期及び内容)
第7条 前項に規定する健診時期は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 出産退院後1週間から産後1か月未満の時期に健診を1回受けることができる。
(2) 産後1か月から産後2か月未満までの時期に健診を1回受けることができる。
2 前項各号に規定する健診の検査の項目は,次に掲げるものとする。
(1) 問診(生活環境,授乳状況,育児不安等及び精神疾患の既往歴,服薬歴等)
(2) 診察(悪露及び乳房の状態,子宮復古状況等)
(3) 体重及び血圧測定
(4) 尿検査(蛋白・糖)
(5) 産後うつスクリーニング検査は,次に掲げる項目とする。
ア エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)
イ 赤ちゃんへの気持ち質問票(ボンディング)による精神状態の把握等
(情報の共有)
第9条 町は,本事業の実施にあたり,原則として健診の結果に基づき,産科医療機関等と対象者に関する情報共有を行うものとする。
2 町は,前項に規定する情報共有及び健診事後指導を実施することについて,対象者から事前に同意を得るものとする。
(実施報告及び事後指導)
第10条 産科医療機関等は,門川町産後ケア事業実施要綱(令和2年告示第4号)に規定する産後ケア事業の対象となりうる者が受診した場合には,健診の結果を速やかに町に報告しなければならない。この場合において,町は,必要に応じて産後ケア事業を実施し,かつ関係機関と連携を図り事後指導を実施する。
(守秘義務)
第11条 本事業に従事する者は,業務上知り得た対象者又はその家族の個人情報及び秘密を保護し,正当な理由なくこれを漏らしてはならない。本事業の委託が終了した後も,同様とする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか,本事業について必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この告示は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月23日訓令第32号)
この要綱は,公布の日から施行し,令和6年4月1日から適用する。