○門川町新型コロナウイルス感染症対策医療機関等支援事業補助金交付要綱

令和2年12月17日

訓令第80号

(目的)

第1条 この要綱は,新型コロナウイルス感染症による感染症予防対策を実施する町内医療機関等を支援するため,感染予防対策に係る費用に対して,予算の範囲内において,門川町新型コロナウイルス感染症対策医療機関等支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,門川町補助金等交付規則(平成22年規則10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は,町内に所在地がある次の医療機関等とする。

(1) 新型コロナウイルス感染症患者入院機関

政令第3条により読み替えられた法第19条第1項及び第20条第1項の規定による勧告により新型コロナウイルス感染症の患者等を入院させる感染症指定医療機関

(2) 病院

医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1に規定する病院

(3) 診療所

医療法第1条の5第2項に規定する診療所

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費は,新型コロナウイルス感染症による入院及び感染拡大防止を図るために町内の医療機関等で必要な経費とする。

2 補助対象経費には,国,県等他の補助金等の交付を受けていないものを対象とする。

3 補助対象経費には,第6条の規定による補助金の交付決定の日以前に実施した経費を含むものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は,助成対象経費の10割とし,以下の金額を限度額とする。

(1) 感染症指定医療機関 100万円

(2) 病院 30万円

(3) 診療所 20万円

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下,「申請者」という。)は,門川町新型コロナウイルス感染症対策医療機関等支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定の通知)

第6条 町長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査し,補助金を交付することが適当であると認めるときは,補助金の交付を決定し,門川町新型コロナウイルス感染症対策医療機関等支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により,当該申請者に通知するものとする。

2 町長は,前項の交付決定通知書において,交付に係る条件を付すことができる。

(事業内容の変更)

第7条 前条の規定による交付決定を受けた申請者は,事業の内容等に変更が生じたときは,速やかに,門川町新型コロナウイルス感染症対策医療機関等支援事業補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を次に掲げる書類を添えて提出し,町長の承認を得なければならない。

(1) 事業変更計画書

(2) 事業変更予算書

(3) 理由書

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の実績報告)

第8条 第6条の交付決定を受けた申請者は,事業が完了したときは,門川町新型コロナウイルス感染症対策医療機関等支援事業補助金実績報告書(様式第4号)に次の書類を添えて,速やかに,町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支決算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付確定の通知)

第9条 町長は,前条の規定による実績報告があったときは,その内容を審査し,補助金を交付することが適当であると認めるときは,補助金の額を確定し,門川町新型コロナウイルス感染症対策医療機関等支援事業補助金交付確定通知書(様式第5号)により,当該申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 前条の確定通知書を受けた申請者は,門川町新型コロナウイルス感染症対策医療機関等支援事業補助金請求書(様式第6号)を町長に提出するものとする。

(補助金の概算払)

第11条 申請者は,補助金の概算払いを受けようとするときは,第6条に規定する交付決定通知を受けた後,門川町新型コロナウイルス感染症対策医療機関等支援事業補助金概算払請求書(様式第7号)を町長に提出するものとする。

(交付の取消し)

第12条 町長は,補助金の交付を受けた者が補助金を交付の目的以外に使用したと認めたときは,補助金の交付の決定を取り消し,すでに交付されているときは返還を求めることができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるものほか,必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は,公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

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門川町新型コロナウイルス感染症対策医療機関等支援事業補助金交付要綱

令和2年12月17日 訓令第80号

(令和2年12月17日施行)