○門川町骨髄移植ドナー支援事業奨励金交付要綱

令和3年1月21日

訓令第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は,骨髄等の提供希望者の増加及び骨髄等の移植の推進を図ることを目的として,公益財団法人日本骨髄バンク(以下「財団」という。)が実施する骨髄バンク事業において,骨髄・末梢血幹細胞提供者となった町民等に対して奨励金を交付するものとし,その交付については,門川町補助金等交付規則(平成22年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(奨励金の交付対象)

第2条 奨励金の交付対象は,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 財団が実施する骨髄バンク事業において,骨髄・末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の提供を完了した者であり,提供の時及び第4条第1項の奨励金の交付申請の時に町内に住所を有する者

(2) 前号の者が勤務している事業所。ただし,国及び地方公共団体,独立行政法人及び地方独立行政法人並びにドナー休暇の取得が可能なものを除く。

2 前項の規定にかかわらず,次に掲げるものは,奨励金の交付対象とはしない。

(1) 前項第1号に該当する者のうち,町税等(国民健康保険税を含む。)の滞納がある者

(2) 前項第2号に該当するもののうち,市町村税の滞納があるもの

(奨励金の額)

第3条 奨励金の額は,骨髄等の提供のための通院及び入院に要した日数(以下「通院等の日数」という。)に,前条第1項第1号に該当する者に対する奨励金にあっては2万円を,前条第1項第2号に該当する事業所に対する奨励金にあっては1万円を乗じて得た額とする。

2 前項の通院等の日数は,次に掲げる通院等の日数を合計したものとし,その上限は,1回の骨髄等の提供につき7日とする。ただし,骨髄等の採取術又はこれに関連した医療処置によって生じた健康被害に係る通院及び入院については,奨励金算定の日数に含まないものとする。

(1) 提供前の健康診断に係る通院

(2) 採取の準備に係る通院又は入院

(3) 骨髄等の採取に係る入院

(4) 提供者の健康診断に係る通院

(5) 前各号に掲げるもののほか,骨髄等の提供に関し,財団が必要と認める通院,入院及び面談等

(奨励金の交付申請)

第4条 奨励金の交付を受けようとする骨髄等の提供者(以下「提供者」という。)は,門川町骨髄移植ドナー支援事業奨励金提供者交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,骨髄等の提供が完了した日から90日以内に町長に提出しなければならない。ただし,町長がやむを得ないと認める場合については,この限りでない。

(1) 財団が発行する骨髄等の提供が完了したことを証明する書類

(2) 市町村税等(国民健康保険税を含む。)の滞納のない証明書

(3) 前2号に掲げるもののほか,町長が必要と認める書類

2 提供者が勤務する事業所等が奨励金の交付を受けようとするときは,門川町骨髄移植ドナー支援事業奨励金事業所交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて,骨髄等の提供が完了した日から90日以内に町長に提出しなければならない。

(1) 提供者との雇用関係を証明する書類の写し

(2) 市町村税等を滞納していないものであることが分かる書類(市区町村が発行するものに限る。)

(3) 前2号に掲げるもののほか,町長が必要と認める書類

(交付決定及び請求)

第5条 町長は,前条の規定による申請があったときは,審査を行い,奨励金の交付の可否及び交付額を決定するものとする。

2 町長は,前項の規定により奨励金の交付の可否及び交付の額を決定したときは,門川町骨髄移植ドナー支援事業奨励金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定による奨励金の交付決定を受けたものは,門川町骨髄移植ドナー支援事業奨励金請求書(様式第4号)により請求するものとする。

(奨励金の交付)

第6条 町長は,前条第3項の規定による請求書の提出があったときは,奨励金を交付するものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

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門川町骨髄移植ドナー支援事業奨励金交付要綱

令和3年1月21日 訓令第20号

(令和3年4月1日施行)