○門川町予防接種健康被害調査委員会要綱
令和3年4月1日
訓令第45号
(設置)
第1条 門川町が実施する予防接種事故による健康被害の適正かつ円滑な処理を行うため,門川町予防接種健康被害調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 調査委員会は,予防接種事故による健康被害が発生した場合医学的な見地から,次に掲げる事項について審議する。
(1) 健康被害の原因に関すること。
(2) 特殊な検査または剖検の実施についての助言。
(3) 健康被害に対する損害賠償に関すること。
(4) その他健康被害に関し必要なこと。
(組織)
第3条 調査委員会は,副町長,日向保健所長,日向市東臼杵郡医師会の代表,その他調査委員会が必要と認めた者をもって組織する。
2 調査委員は,当健康被害の審議が終了したときは,その職を失う。
(委員長)
第4条 調査委員会に委員長を置く。
2 委員長は,副町長をもって充てる。
3 委員長は,調査委員会を代表し会務を総理する。
4 委員長に事故あるときは,あらかじめ委員長の指定する者がその職務を代理する。
(審議の請求)
第5条 町長は,予防接種事故による健康被害が発生した時は,調査委員会の審議に付さなければならない。
(会議)
第6条 委員長は,前条の審議の請求があった時は速やかに会議を招集しなければならない。
2 委員長は,会議の議長となる。
(報告)
第7条 委員長は,審議の結果を文書をもって町長に報告しなければならない。
(謝礼)
第8条 委員の謝礼は,1回あたり12,500円とする。
(費用弁償)
第9条 調査委員会の設置及び運営に要する経費については,町が支弁するものとする。
2 委員が委員会に出席するための旅費については、費用弁償として門川町の非常勤の特別職の職員の報酬等に関する条例に定める旅費を支給するものとする。
附則
この要綱は,令和3年4月1日から施行する。