○門川町衛生センター設置及び管理に関する条例施行規則

昭和43年9月14日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は,門川町衛生センター設置及び管理に関する条例(昭和43年条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用許可申請)

第2条 条例第3条の規定により衛生センターの使用の許可を受けようとする者は,様式第1号による申請書を町長に提出しなければならない。

(使用許可証の交付)

第3条 町長は,条例第3条第1項の許可をしたときは,様式第2号による許可証を交付する。ただし,一般廃棄物処理業者以外の者については許可証の交付を省略することができる。

(取扱い時間)

第4条 衛生センターの取扱い時間は,日曜日及び祝日を除き,毎日午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし,第1土曜日と第3土曜日は休日とする。

(投入量の認定)

第5条 運搬車又はその他の容器に計量器の備え付けのない場合の投入量の認定は,町長が行う。

この規則は,公布の日から施行し,条例施行の日から適用する。

(平成17年12月8日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(門川町衛生センター使用規則の廃止)

2 門川町衛生センター使用規則(昭和45年規則第1号)は,廃止する。

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門川町衛生センター設置及び管理に関する条例施行規則

昭和43年9月14日 規則第9号

(平成18年4月1日施行)