○門川町清掃工場設置条例施行規則

昭和53年12月22日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は,門川町清掃工場設置条例(昭和53年条例第22号)に基づく管理について必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 清掃工場を使用しようとするものは,町長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可は,一般廃棄物処理業の許可を受けているものには,一定の期間を区切り,その他のものには,その都度あたえる。

3 町民等が使用する場合は,ごみ搬入許可証(以下「許可証」という。)を提示するものとする。

4 町民等が許可証を紛失した場合には,再交付に係る経費を徴収するものとする。

(使用料)

第3条 清掃工場を使用するものは,門川町使用料徴収条例(昭和41年条例第32号)第3条に定める使用料を納入しなければならない。

(取扱い時間)

第4条 清掃工場の取扱い時間は,清掃工場の休日を除き,毎日午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし,町長が特に必要があると認めたときは,この限りでない。

(計量の認定)

第5条 搬入ごみ類は必ず計量を受けなければならない。計量の認定は町長が行う。

この規則は,昭和53年12月22日から施行する。

(平成6年6月27日規則第12号)

この規則は,平成6年7月1日から施行する。

(平成24年9月20日規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

門川町清掃工場設置条例施行規則

昭和53年12月22日 規則第13号

(平成24年9月20日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和53年12月22日 規則第13号
平成6年6月27日 規則第12号
平成24年9月20日 規則第8号