○門川町清掃工場設置条例施行規則
昭和53年12月22日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は,門川町清掃工場設置条例(昭和53年条例第22号)に基づく管理について必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可)
第2条 清掃工場を使用しようとするものは,町長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可は,一般廃棄物処理業の許可を受けているものには,一定の期間を区切り,その他のものには,その都度あたえる。
3 町民等が使用する場合は,ごみ搬入許可証(以下「許可証」という。)を提示するものとする。
4 町民等が許可証を紛失した場合には,再交付に係る経費を徴収するものとする。
(使用料)
第3条 清掃工場を使用するものは,門川町使用料徴収条例(昭和41年条例第32号)第3条に定める使用料を納入しなければならない。
(取扱い時間)
第4条 清掃工場の取扱い時間は,清掃工場の休日を除き,毎日午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし,町長が特に必要があると認めたときは,この限りでない。
(計量の認定)
第5条 搬入ごみ類は必ず計量を受けなければならない。計量の認定は町長が行う。
附則
この規則は,昭和53年12月22日から施行する。
附則(平成6年6月27日規則第12号)
この規則は,平成6年7月1日から施行する。
附則(平成24年9月20日規則第8号)
この規則は,公布の日から施行する。